電子決済等代行業

電子決済等代行業を登録するまでの流れは?

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1.申請手続きはどういう流れですか?

事業者が電子決済等代行業を登録しようとする場合、どのような手続きで申請をするのでしょうか?弊社では大きく3つのステップに分けて説明をしています。

① 事前相談

登録申請者等の概要

最初のステップは事前相談で、電子決済等代行業に該当するかどうかを当局が判断するという目的で行われます。申請者は、申請者の概要や営む業務内容などについて記載する「登録申請者等の概要(いわゆる概要書)」を作成し、当局へ送ります。

その後、状況によって当局でのヒアリングが求められる場合があります。ヒアリングでは申請者の法人の中から電子決済等代行業に詳しい方が行くのが通常で、弊社も同席は可能ですが、主に申請者が話すことを求められます。

弊社で担当させていただく申請者の方には、希望によりこれまでの事例を基にヒアリングのシミュレーションをしています。

② ドラフト審査

次のステップは、ドラフト審査です。提出する申請書類のドラフトを作成して、当局に提出し、ドラフト審査が始まります。提出する申請書類は多岐に渡りますので、この段階で一定の期間を要するのが通例です(当局が公表している情報だと通常は2~3カ月)。

それらの書類を提出する際は「チェックリスト」に基づきドラフト審査が行われます。都度当局からの質問や補正がありますので、それらに対応してドラフト審査を進める形になります。そして当局から申請して良いと言われたらステップ②は終わりです。

③ 本申請及び審査

登録免許税を支払い、紙媒体の申請書類に捺印をして、管轄の財務局又は財務事務所に申請書類一式を提出します。標準処理期間は1か月。しかし審査中も当局からの質問や補正があり、それらに回答をしていない間は標準処理期間が進まないことに注意が必要です。

審査が終了し登録の許可が下りれば登録簿に登録され電子決済等代行業が開始できるようになります。

2.チェックリストって何ですか? 

システムのチェックリスト

システムリスク管理を除くチェックリスト

電子決済等代行業の登録申請における社内体制の審査は、チェックリストに基づいて審査をされます。チェックリストとは提出書類の一つで、登録要件のチェック項目に対して一つ一つ回答をする形になっています。

電子決済代行業のチェックリストは「システム」と「システムリスク管理除く」の2種類があります。

「システム」とは、その名の通り電子決済代行業におけるサービスのシステムに関する登録要件になります。

一方で「システムリスク管理除く」は、主に社内規程に関する登録要件になります。ここでは、電子決済代行業を行う体制が整備されているかがチェックされます。

チェックリストでは、それぞれのチェック項目に対応する社内規程やマニュアルの条文を記載し、かつ申請者として実際にどうするのか?という具体的行動も記載をしていきます。