審査済証の申請代行サービス
水際対策強化に係る新たな措置(19)とは?
受入責任者(勤務先の企業等)が省庁へ申請し、
入国者の健康や行動管理に責任を持つことを前提に、
外国人の新規入国ができることになりました。
また、一定の条件の下で、
入国後14 日間の待機期間も「最短3日間」に短縮することができます。
日本人の方も、日本帰国後の待機期間を最短3日間に短縮することができます!
省庁への申請はルールが複雑で、
普段の業務をしながら対応するのは本当に大変です。
ぜひ、サポート行政書士法人にお任せください!
外国籍の方(ビジネス目的の方)
受入責任者(勤務先の企業等)が省庁へ事前に申請し、
「審査済証」が発行されれば入国が可能になります。
新規入国の場合は、勤務予定先の企業が省庁へ申請します。
「審査済証」を滞在国の日本大使館に提出し査証申請を行い、
査証申請が下りたら、入国が可能です。
また、ワクチン接種済みの場合は入国後の待機期間を最短3日に短縮できます。
※滞在している国によっては対象外の場合もありますので、お問い合わせください。
日本国籍の方
日本で有効なワクチン接種証明書をお持ちの方で、
受入責任者(勤務先の企業等)が省庁から「審査済証」の交付を受けた場合には、
日本入国後の待機期間を最短3日間に短縮できます。
※滞在している国によっては対象外の場合もありますので、お問い合わせください。
省庁への事前申請
申請先:入国者を雇用する企業を所管する省庁
申請時の必要書類
(1)申請書
(2)誓約書(入国者・受入責任者)
(3)活動計画書
(4)入国者リスト
(5)入国者のパスポートの写し
(6)ワクチン接種証明書(写) ※待機期間短縮を希望する場合
受入責任者(勤務先の企業等)が準備すること
・待機施設の確保 ※原則、バス・トイレのある個室
・待機施設又は自宅への専用の移動手段の確保
・PCR検査の手配
・日本で使用可能なスマートフォンの手配
・待機期間中に、待機状況と健康を毎日管理する 等
「ルールが複雑でわからない」
「自分の会社はどの省庁に申請したらいいのか?」
「申請書や活動計画書の作成方法がわからない」
「受入責任者として、何をしたら良いのか?」
という方は、ぜひお問い合わせください!
報酬
内容 |
報酬額(税込) |
入国のみの申請(待機期間14日間の場合) |
55,000円~ |
行動制限緩和も含む申請(待機期間短縮を希望する場合) |
88,000円~ |
申し込みの流れ
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ご相談 相談は何度でも無料です。 |
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お申込み→お見積り 見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 |
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書類案の作成 社内事情などをお聞きした上で、申請書類を作成致します。 |
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書類案の確認 作成した申請書類に相違がないかどうかお客様と確認を行います。 |
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申請 書類完成後、省庁へ申請します。 |
全国対応可能!

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