経営力向上計画とは?
経営力向上計画とは、中小企業の人材育成やコスト管理、生産性向上など、
認定を受けることができる中小企業の範囲
認定を受けることができる中小企業の範囲は下表のとおりです。
※金融支援によって対象となる規模要件が異なりますので、
支援措置を検討される場合は、ご注意ください。
該当する法人形態
①個人事業主
②会社
(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人)
③各種組合
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、
水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、
商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、
酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、
内航海運組合連合会、技術研究組合
④一般社団法人
⑤医業を主たる事業とする法人
⑥歯科医業を主たる事業とする法人
⑦社会福祉法人
⑧特定非営利活動法人
※①、②、⑤~⑧については、
資本金額10億円以下又は常時使用する従業員数が2000人以下である必要があります。
また、④については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※個人事業主(①)の場合は開業届が提出されていること、
法人(②~⑧)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
認定を受けるメリット
金融支援で低利融資や別枠での信用保証を受けられる!
経営力向上計画が認定された事業者は、日本政策金融公庫の低利融資や民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証などを受けることができます。
日本政策金融公庫による融資のうち、設備資金については、基準利率から0.9%引下げの条件で借入を行えるため、新規設備導入の予定がある場合は、計画の申請を検討してもよいでしょう。
許認可をそのまま引き継ぎことが可能に!
事業承継等を含む経営力向上計画の認定を受けた場合は、旅館業や建設業など、一定の事業の許認可を引き継ぐことができます。
ほかにも、事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例などの措置を受けられます。
〇引き継ぐことができる許認可
・旅館業
・建設業
・火薬類製造業
・火薬販売業
・一般旅客自動車運送事業
・一般貨物自動車運送事業
・一般ガス導管事業
組合発起人数の特例を受けられる!
事業協同組合を設立する場合、通常、最低4人必要となる発起人が3人でも認められます。
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