医療機器製造販売業・製造業・製造販売承認・認証

ACアダプター付の電気製品を販売したい(PSE)

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ACアダプターが含まれる場合にはどうすればいいですか?

医療機器をはじめ、様々な電気用品がACアダプターを付属品としています。
残念ながら、ACアダプターに起因する火災事故は毎年発生しています。
したがって、登録検査機関の認証を受け、安全性がしっかりと保証されたACアダプターを使う必要があります。
そこで、その安全性を担保するためにPSE認証制度が作られました。

そもそもPSEってなんですか?

PSE認証は、電気用品安全法に基づいて行われる認証のことで、電気製品が日本の安全基準を満たしていることを証明するものです。
PSE認証は、電気製品の安全性を保証するために必要なものであり、日本国内で使用する電気製品には必ずPSE認証が必要です。
 
法律的な根拠は以下の条文からなります。
 

「電気用品安全法」は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としております。

出典:電気用品安全法 第1条

この法律の規制を受ける製品(「電気用品」といいます。)は、政令で定められた457品目であり、そのうち、構造又は使用方法等の使用状況により感電、火災等の危険や障害を発生する程度が重いものとして「特定電気用品」が116品目指定されております。(法第2条)
 

「電気用品」に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者(以下、「届出事業者」という。)は、経済産業大臣に事業の開始の届け出を行う(法第3条)ほか、技術基準適合義務(法第8条)等のいくつかの義務を負い、これら義務を果たした事業者が自ら法に基づく手続きを行った証として、PSEマークの表示ができることになります。(法第10条)
 

また、法に基づく表示がなされていない電気用品は販売できない(法第27条)などの制限があるほか、法律に基づく手続きを行わない場合には罰則があるなど、「電気用品」に該当する製品については、適切な手続きを行うことが必要となります。

どこまでが規制対象ですか?

電気用品安全法において、以下のように規定されています。
 

一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
 
携帯発電機であって、政令で定めるもの
 
蓄電池であって、政令で定めるもの

 
具体的には、電気用品安全法施行令(政令)で定める457品目をポジティブリスト方式で指定しています。
(電気用品安全法 第2条、施行令 別表第一、二  関係)

PSE認証の手続の流れ        

  1. 事業の届出:事業開始から30日以内に事業届出を行います。
  2. 技術基準適合義務:取り扱う電気用品が、国が定める技術基準に適合しているかを確認します。
  3. 適合性検査(特定電気用品の場合のみ):特定電気用品は登録検査機関で適合性検査を受けます。
  4. 自主検査:自主検査は、すべての電気用品について行います。
  5. PSEマーク表示:検査をクリアすればPSEマークを表示することができます。
    その他、事業者名や定格電流など、国が定めた内容もあわせて表示します。
  6. 販売

1. 事業の届出(電安法第3~6条)

電気用品の製造事業、輸入事業を行う場合、事業開始の日から30日以内に必要事項を、管轄の経済産業局等に届け出なければなりません。その際には、法定様式である様式第1の「電気用品製造(輸入)事業届出書」による届出が必要です。

◎事業届出事項変更届出書

電気用品輸入事業者は、下記の3つの事項に変更があった場合は遅滞なく届け出る義務がありますが、法人の代表者名の変更のみの場合はこの限りではありません。

  • 輸入事業者の氏名又は名称及び住所
  • 輸入する電気用品の型式の区分
  • 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
◎電気用品輸入事業廃止届出書

電気用品輸入事業者が事業を廃止する場合にも届け出なければなりません。
将来にわたって輸入事業の見込みのない場合は、電気用品製造(輸入)事業廃止届出書の届出が必要です。

2. 技術基準適合義務(電安法第8条第1項)

届出事業者が製造又は輸入しようとする電気用品について、電気用品の技術上の基準を定める省令で定められた技術基準に適合しなければならないことが義務づけられています。
 
上記省令をより具体的化した「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」という通知がありますが、その中においては「省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、省令に適合するものと判断する」と明確に述べられているものの、通常はこの解釈の別表で具体的に示された技術基準に適合させることになると思います。

◎基準について

電気用品を輸入する場合は、経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうか、必ず確認しなければなりません。
 
すべての電気用品に対応する技術基準は、「性能規定」という規定が技術基準省令において定められており、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈については「技術基準省令解釈」が示されています。
そして、他国で基準に適合していたとしても、日本の基準に適合しているとは限りませんから、必ず電気用品安全法に基づいて技術基準適合確認などを行う必要があります。

◎届出が不要なケース

以下の場合には技術基準適合確認は不要となりますが、試験的製造輸入以外は事業届出が必要です。

  • 次のような特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
    1. ツーリスト・モデル
    2. リチウムイオン蓄電池
    3. アンティーク照明
    4. 「ビンテージもの」の電気楽器
  • 試験的に製造し、又は輸入するとき。
  • 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入

3. 適合性検査(電安法第9条)

特定電気用品を製造または輸入する事業者は、技術基準適合の義務について、経済産業省が定める型式ごとに適合性検査を受け、適合証明書を取得する必要があります。この適合証明書は一定期間保存する必要があります。
 
また、輸入事業者の場合、製造事業者から適合性検査証明書の副本を入手し、保管することで、適合性検査証明書の交付を受けたことと同等とみなされます。ただし、検査証明書はコピーではなく、副本としての証明された原本を用意する必要があります。

4. 検査等の義務(電安法第8条第2項)

届出事業者は、製造または輸入する電気用品が技術基準に適合しているかどうか検査し、その検査記録を作成・保存する義務があります。

5. 表示の義務

届出事業者が電気用品を販売するためには、前述のすべての義務を履行し、その電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付すことが必要です。
 
以下の項目を表示する必要があります。

  • 記号
  • 届出事業者名
  • 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
  • 定格電圧、定格電流等

6. 販売

電気用品を製造、輸入または販売する事業者は、5.の所定の表示が付されているものでなければ、販売することはできません。

「PSE適合検査」「PSE自主検査」とは?

まず、大前提として、PSEは取得したり許可を得たりする類のものではありません。
よって、自主検査を基に当該製品がPSE対象か否かについての判断は事業者が行うことになります。
すなわち、事業者自身の責任において判断し、届出を行わなければいけないのです。
 
そこで、「PSE適合検査」、「PSE自主検査」です。
まず、PSE適合検査は上記のとおり、製品そのものを検査確認及び製造工場の検査設備の確認からなります。
そして、PSE届出を行った製品は、全数自主検査を行う必要があります。
ここでは、「外観検査」、「絶縁耐力検査」、「通電検査」は必須であるといえます。


弊社でPSE認証手続きをサポートしています

ACアダプターについても、上記のうちどれに該当するかを特定し、省令及び通知所定の安全性を担保するための試験を行い、安全性を証明することで、PSE認証ができます。
 
PSE認証は、専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
 
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、無線機に関する法務サービスを提供いたします。
 
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