「nursing_business」
☑介護職に就く外国人を雇用したいが何が必要か分からない。
☑今後どのような手続きから始めればよいか分からない。
☑在留資格「介護」と「特定技能」の違いが分からない。
そこで、法改正により、2017年には在留資格「介護」、2019年には在留資格「特定技能」が創設され、外国人が日本で介護業務に従事できる幅が広がりました。
「介護」を取得するための要件
・日本国内の機関(会社)と雇用契約を締結すること
・「介護福祉士」の国家資格を有すること
・介護又は介護の指導を行う業務に従事すること
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
在留資格は最長5年が付与され、その更新も可能なため、長期間安定して雇用でき、将来を見込んだ人材育成を図ることができます。
「特定技能」を取得するための要件
又は介護分野の「技能実習2号」を良好に修了していること
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
「特定技能」ビザは介護福祉士の資格がなくても申請できるため、
この点では、外国人本人のハードルは低いといえます。
また、特定技能所属機関(外国人を受け入れる会社)にも要件がありますので
雇用を検討されている場合には、ぜひ弊社へご相談ください。
※特定技能ビザでは、訪問介護に従事することはできません。
特定技能1号は、在留期間が「通算5年まで」と決まっていますが、
特定技能1号で働いている間に介護福祉士の資格を取得すれば、
在留資格「介護」に移行することもできます。
当社に介護ビザ申請をご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
2.迅速かつ確実な対応
3.相談は無料
お客様からの声:太田雅人様
日本人スタッフの古田さんとベトナム人スタッフのミリンさんがサポートしてくださったので、とても安心でした。
情報共有もできており、とても助かりました。有難うございました。迅速に進めていただき、感謝しております。
担当者からのコメント:ミリン(写真)
Facebookからお問い合わせいただきました。
介護認定の案件で、申請者様は介護福祉士国家試験も合格されていたため、スムーズに申請することができ、約3週間で3年間の許可がとれました。
ベトナムにある仲介会社とベトナム語でやり取りすることで、不足書類や詳細情報のヒアリングもスムーズにできました。日本の会社側の負担が軽減され、お客様に喜んで頂けました!

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