「keiei-jikou」
当社サポート内容
経営事項審査 | 経営事項審査申請を代行
経営状況分析 | 経営事項審査に必要な経営状況の分析手続きを代行
決算変更届 | 経営事項審査と経営状況分析の基本情報となる決算変更届を代行
ご依頼者の声
スピーデイな対応でとても良かったです。 : L株式会社様 | ||
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話した感じがよかった : M様 | ||
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経営事項審査の流れ
①:経営状況分析申請 |
建設業者が登録経営状況分析機関に対し経営状況分析申請を行い、
登録経営状況分析機関は経営状況分析を行って申請を行った建設業者に対して、
経営状況分析の評点を通知します。
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②:経営規模等評価申請 |
建設業者が国土交通大臣又は都道府県知事に対し経営規模等評価申請を行い、 審査行政庁は経営規模等評価を行って経営規模等評価の申請を行った建設業者に対して、 経営規模等評価の評点を通知します。 |
③:総合評定値通知 |
建設業者が審査行政庁に対し、総合評定値の請求を行うことができます。
審査行政庁は、経営規模等評価の申請を行った建設業者から請求があったときは、
申請を行った建設業者に対して、
総合評定値(客観的事項の総合的な評定の結果に係る数値)を通知します。
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よくあるご質問
- 審査基準日はいつですか?
通常は、決算日となります。
ただし、会社の合併や譲渡、分割等を行ったときや会社更生法や民事再生法による
法的手続に入ったとき、その他、決算日の変更時や個人事業主の法人成時など、
特殊な事情がある場合には、
通常の決算日以外の日を審査基準日とする経営事項審査を受けることができます。
- 経営事項審査は建設業許可を取得しなくても受けることができますか?
いいえ、経営事項審査は、建設業許可を取得している企業しか受ける事はできません。
そのため、公共工事の受注を希望する建設業許可業者が、
各官庁・地方自治体等の入札参加資格審査を受けるためのものとなっています。
私たちにお任せください! ~担当スタッフからのメッセージ~
全国対応可能
