「fudosan-tokutei」
不動産特定共同事業とは
複数の投資家が出資して、不動産会社などが現物の不動産に関する事業を行い、
その運用収益を投資家に分配する契約(不動産共同投資契約)に基づく事業のことを指します。
第1号~第4号までに分類されます。
①不動産特定共同事業契約を締結して、当該不動産特定共同事業契約に基づき
営まれる不動産取引から生ずる
②不動産特定共同事業契約の締結の代理または媒介をする行為(2号事業)
③特例事業者の委託を受けて不動産特定共同事業契約に基づき
営まれる不動産取引に係る業務を行う行為
④特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の
締結の代理・媒介をする行為(4号事業)
※複数の投資家がお金を出し合って、いわゆるファンドの形態で、
現物の不動産に投資して、
※今までは、1号事業と2号事業しかありませんでしたが、
不動産特定共同事業法が改正され、3号事業と4号事業が追加されました。
※不動産特定共同事業法における不動産特定共同事業契約としては、
「任意組合型契約」、「匿名組合型契約」、「賃貸型契約」、「外国法令に基づく契約」
の4種類が定められています。
☑ 新しく3号事業者登録をしたい
☑ 新しく4号事業者登録をしたい
☑ 不動産特定共同事業法の改正について詳しく知りたい
以上のような問い合わせを、無料相談でよくいただきます。
当社サポート内容
新規許可 | 新規の許可申請を代行
許可制度
不動産特定共同事業を行うには、都道府県または国土交通省にて許可申請を行い、
許可を受ける必要があります。
事務所の数や場所によって管轄が分かれています。
不動産特定共同事業の種別
一般的に使われているのが、①の匿名組合契約型となります。
- ①匿名組合契約
- 事業参加者(投資家)が匿名組合に金銭出資を行い、
出資金により不動産を取得して運用を行う場合
- ②任意組合契約
- 事業参加者が特定の不動産の共有持分を任意組合に現物出資し、
その不動産を運用する場合
- ③賃貸借契約
- 事業参加者が共有持分を有する不動産を事業者に委任して
賃貸業を行い運用する場合
- ④対象不動産変更型 匿名組合契約
- ②から派生したケースで、契約期間中に対象となる不動産を
事業者の判断によって変更する場合
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