「dainishu-kinyu」
☑ 信託受益権を取り扱いたい
☑ 投資組合を作りたいが、登録を依頼したい
☑ ファンドを運営したいが、第二種金融商品取引業の登録要件を知りたい
☑ 登録事項に変更があったが、変更登録の手続が分からない
以上のような問い合わせを、無料相談でよくいただきます。
当社サポート内容
新規登録|必要な地方財務局への登録を代行
変更登録|登録事項に変更があった場合に必要な変更登録を代行
事業報告書提出|営業年度を終了して3ヶ月以内に行う事業報告書の提出を代行
契約書面作成|必要となる契約前交付書面・契約時交付書面の作成
ご依頼者の声
紹介したくなることも納得 : R様 | ||
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明朗会計に安心 : F様 | ||
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第二種金融商品取引業登録の流れ
①:ご相談→お見積り |
相談は無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
その上で一度ご来社いただき、現在の状況を確認の後、アドバイスさせていただきます。
面談では現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、適正な価格で見積りを提示いたします。
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②:お申込み |
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 |
③:概要書を作成し、財務局での事前面談 |
申請に必要な社内態勢の構築についてアドバイスし、登録申請のベースとなる概要書を作成します。
財務局での事前面談に望みます。 弊社のみで代行できる場合もありますし、お客様にご同行いただく場合もあります。 |
④:申請書を作成し、本申請へ |
申請書類を管轄の財務局へ提出します。
登録審査期間中における期日管理もしっかり行います。
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よくあるご質問
- 適合性の原則とは何ですか?
「適合性の原則」とは、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、
不適当と認められる勧誘を行って、投資者保護に欠けることのないようにしなければならないとされております
(金融商品取引法第40条1項)。
- 投資組合のメリットは何ですか?
①投資組合は契約内容が自由です。
投資組合に関する法律には、投資組合のガイドラインしか定められていません。
原則、お金を集めるときに投資家と締結する契約書の内容は自由に定めることができます。
②低コスです。
原則、投資組合には投資家に対してだけの報告義務しかなく、
投資家が納得すれば、公認会計士による監査も必要ありません。
運営コストはとても安いと言えます。
私たちにお任せください! ~担当スタッフからのメッセージ~
全国対応可能
