必要書類
短期滞在ビザの申請は、来日しようとするビザ申請人本人が在外日本大使館・総領事館へ必要書類を提出して、審査を受けます。
主に必要な書類
必要な書類は、来日の目的によって異なります。
【観光・保養・知人訪問の目的の場合】
①申請人が用意するもの |
・パスポート ・航空便又は船便の予約の証明書 ・渡航費用を出せることを証明する証明書 ・知人訪問の場合は、知人との関係を証明する書類 |
②日本側が用意するもの |
・招へい理由書 ・滞在予定表 ・身元保証書 ・所得証明書なども付けることになります ・住民票 |
【親族訪問の場合】
※親族は配偶者又は血族・姻族3親等以内に限られます
①申請人が用意するもの |
・パスポート ・航空便又は船便の予約の証明書 ・渡航費用を出せることを証明する証明書 ・親族関係を証明する書類 |
②日本側が用意するもの |
・招へい理由書 ・滞在予定表 ・身元保証書 ・所得証明書なども付けることになります ・住民票 |
【商用】
①申請人が用意するもの |
・パスポート ・航空便又は船便の予約の証明書 ・在職証明書 ・渡航費用を出せることを証明する証明書 ・出張命令書、派遣状など |
②日本側が用意するもの |
・招へい理由書 ・招へい目的の資料(契約書、会議資料など) ・滞在予定表 ◆渡航費用を日本側が負担する場合 ・身元保証書 ・法人登記簿謄本、会社・団体概要説明書 ◆個人招聘の場合 ・在職証明書 |
※身元保証人とは、外国人に法令を遵守させること、帰国旅費または日本での滞在費を保証する人のことです。
招へい人と身元保証人は同じ人で構いません。
身元保証人は、外国人が日本滞在中に失踪したり、犯罪を犯した場合等に、身元保証をした経緯等を警察や入管から事情聴取される可能性があります。
注意しておくこと
短期滞在の期間更新について
短期滞在の期間更新は原則的に認められません。
法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限られます。
また、他の在留資格への変更も原則的に認められません。
「やむを得ない特別の事情」に基づくものに限られます。
短期滞在ビザの申請で不許可になった場合
短期滞在ビザの申請で不許可処分を受けた場合、6ヶ月間程度の再申請禁止期間を設けられる事があります。現地の大使館等に詳細の確認が必要です。