家族滞在ビザ

両親と日本で暮らしたい時

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①「特定活動」ビザで両親を呼ぶ

「特定活動」ビザとは、法務大臣の裁量によって、特に指定する活動に関して認められるビザです。
「特に指定する活動」の中に、「両親を呼ぶ」という行為も含まれます。
そのため、下記の条件を満たすことで、特定活動ビザが認められる可能性があります。
 
・ 呼び寄せる親が高齢(おおむね70歳以上)であること
・ 呼び寄せる親を扶養する親族が本国にいないこと
・ 親の生活費を支弁する能力があること
・ 日本国内で呼び寄せようとする外国人が、適切な扶養者であること

②呼び寄せる方が「高度人材」として認められること

2012年7月に新在留制度が施行され、新たに「高度人材」という制度が設けられました。
この高度人材と認められ、かつ下記の条件を満たすと、
「高度人材本人の両親」または「高度人材の配偶者の両親」を日本に呼び寄せる事が認められます。

 

・申請人の入国時点において、高度人材の世帯年収が申請時点で800万円以上あること 
・高度人材と同居すること 高度人材またはその配偶者のいずれかの親に限ること
・7歳未満の子を養育を行おうとするものであること 
 

 

認められる活動と認められる在留期間

【認められる活動】

「特定活動」で扶養を受ける方(親)が日本国内で認められる活動は、扶養を受けることです。

日本で扶養を受けるための在留資格(ビザ)ですから、収入を伴うような活動は「日常的な活動」に当てはまりませんので、ご注意ください。

【認められる在留期間】

1年以内という範囲において、在留資格が与えられ、個々の案件に応じて法務大臣(入国管理局)が定めます。

なお、このビザは長期ビザになりますので、更新が可能です。