配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)

配偶者ビザとは?要件や事例を解説

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日本人の配偶者ビザとは

配偶者ビザは、日本人と結婚した配偶者や日本人の子どもとして生まれた人、特別養子が、日本で生活するために受ける在留資格です。

この配偶者ビザを持っている人は活動に制限がありませんので、職業を自由に選ぶことができます。
このため、本来は就労ビザが必要である職業以外の職業に就くことができます。
また、日本人の配偶者は被扶養者である必要もありません。

通常は5年・3年・1年・6ヶ月のうちいずれかの期間で許可され、その後、在留期間更新・在留資格変更・永住許可の手続き等を行います。
「配偶者ビザ」「結婚ビザ」という呼び方は通称で、正確には「日本人の配偶者等」の在留資格となります。

主任コンサルタント 山田 純也

1.配偶者ビザの申請要件

配偶者ビザは通称であり、正式には在留資格「日本人の配偶者」と呼ばれています。
2と3のケースは、この「」に含まれるため、配偶者ビザの申請が認められています。

1:日本人の配偶者であること

配偶者ビザ申請における「配偶者」とは、日本人と結婚している人だけをいいます。
対象は実際に婚姻している人であり、配偶者の日本人が死亡した人・離婚した人・内縁関係の人は含まれません。
法律上の結婚関係だけでなく、実質的にも結婚生活を送っているという事実があることを証明することが必要になります。

2:日本人の子として出生した者

本人が出生した時に父母のいずれかが日本国籍を持っている場合、または本人の出生前に日本国籍を持つ父親が死亡した場合が該当します。
また、実子・認知された子であることが条件となり、日本人の子として出生した証明書類が必要になります。

3:日本人の特別養子

一般的な養子縁組は普通養子といい、該当しません。
日本で生活するには、養子自身が別のビザを持つ必要があります。
また、家庭裁判所の審判で生みの親との身分関係を切り離して、養父母との間に実子と同じ関係が成立している必要があります。

特別養子縁組対象の子どもの年齢は6歳(例外で8歳)までです。
ただし、養子縁組後に帰化申請ができる場合があります。
(1年間日本に在住していることと、養子縁組の時に本国法で未成年である場合です)

2.配偶者ビザ申請のポイント

①結婚や家族の実態があるか

配偶者ビザを申請する場合、夫婦の海外での婚姻届出、婚姻までの交際・交流内容、渡航歴、双方の家族が結婚を知っている等の真実性が重要になります。
特に、短期間の交際 → 結婚 → 離婚 → 再婚という流れで結婚し、配偶者ビザを申請するケースは、婚姻の真実性や前婚の離婚理由と、 その後の対応などの説明が必要です。
配偶者ビザ申請書類の中にある「質問書」は事実関係を正しく書く必要があります。
 
もし、「質問書」の回答と事実が違うことが判明すれば、配偶者ビザ申請が不許可になる場合もあります。
配偶者ビザ申請書類とあわせて、「質問書」で回答している内容の証明書類を付けることで、結婚関係が正式にあることをより証明することができます。
また、配偶者ビザ申請時に夫婦が安心して生活できる生計状態であることを説明する必要があります。
 
もし、これができない場合は親族が身元保証人になる必要があります。
配偶者ビザ申請の時には、具体的事情を説明して、親族の方が身元保証人になる理由を説明する必要があります。

②主たる生計者が家族を養えるか

会社員など就労している人は安定した収入があり、住民税を納税しているか確認されます。

※一部例外がありますが、収入証明は必要です。

 
また、生活保護を受けている場合、不許可になりやすい傾向があるため、夫婦ともに無職の場合は、どのように生計を立てていくかの説明が必要です。

③過去の申請と矛盾していないか

配偶者が日本での在留歴がある場合、日本に在留していた当時の書類等も確認されます。
過去の在留歴と申請書類の説明が異なっていると、ビザの取得が難しくなる傾向にあります。

3.日本人配偶者と別れた時、ビザはどうなる?

今持っている配偶者ビザは取消し対象になる

在留期間内に離婚や死別等で日本人配偶者と別れた場合は、在留資格の取消し対象となり得ます。
ただし、現在の在留資格許可を受けた時期によっては、入国管理局への届出が必要とされる場合もあります。
もし、離婚した後で在留期限内に他の日本人と結婚して、配偶者ビザを更新申請する時は、前の結婚の時のように正式な結婚の証明を提出することが必要です。

日本人配偶者との間に子供がいる場合は?

日本人配偶者と離婚や死別等の理由で別れた後、日本人配偶者との間で生まれた子供をご自身が養育する場合は、「配偶者」ビザから「定住者」ビザへの変更申請ができます。

 

離婚等で別れた日本人配偶者との間に子供がいない場合は、配偶者ビザから就労ビザ等のご自身にあてはまるビザに変更する必要があります。
配偶者ビザを変更できない時は、在留期限までに本国へ帰国することになります。

 

離婚等で別れた日本人配偶者との間に子供がいない場合でも「定住者」ビザへの変更申請ができることがありますが、ご自身のこれまでの日本での生活期間や今後の生活の見込などの説明が必要になります。

4.弊社で申請をサポートした事例集

◆事例1◆ オーバーステイで自主出国した妻とその連れ子を呼び寄せたい

ケース

・日本人男性(40歳)からのご相談。
・前妻との離婚前から付き合っていた韓国人女性がオーバーステイで帰国。
・帰国後、韓国で法的に結婚手続を行った。
・妻には、前夫との間の子供(11歳)がいる。
・妻は自主出国から1年が経過。
・入国禁止期間を過ぎたので、妻とその子供も一緒に呼び寄せたい。

弊社の対応

オーバーステイ歴があることは、申請にあたり、問題点の1つでした。
このケースの場合、
・オーバーステイになった事情
・本人の反省状況

などを審査官にしっかり伝える必要がありました。

在留資格の手続では、個人的な都合はあまり考慮されません。適法性、日本の国や日本国民にとっての必要性などで判断されます。

一般的にはよく、個人的な事情を一生懸命訴えてしまうことがあります。これは、反省していることがあまり伝わらず、審査官の印象が悪くなります。

オーバーステイになってしまった事情を伝えながら、下記の2点が伝わることがポイントでした。
反省していること
・二度と違法なことをしない強い気持ちがあること


さらに婚姻の実態について、丁寧な説明と客観的な証明もしたこと(今回は婚姻の信憑性も疑われる可能性があったため)もポイントになりました。

お客様の声

初回面談のときに、手続きのポイントを分かり易く説明してもらいました。心配に思うことは何もなく、是非お願いしたいと思いました。
申請書類は、会ったこともない審査官が判断するための重要なものだと知りました。
そして、申請書類ができたとき、申請について専門的な知識を持っている人が作る書類はやっぱり違うと感じました。

妻にはオーバーステイ歴もあったので、審査中に不安な気持ちはありましたが、先生のことを心から信頼して、結果を待つことができました。
子供も無事に許可してもらい、家族3人で暮らせるようになりました。また、ビザの更新のときにもお願いします。

◆事例2◆ 短期滞在中に、在留資格認定証明書をもらうことはできますか?

ケース

・日本人男性からのご相談。
・韓国在住の韓国人妻がいる。
・奥さんは短期滞在ビザで来日中。
・日本で一緒に生活するため、「日本人配偶者等」の認定申請をしたい。
・できれば、奥さんの滞在中に許可をもらい、ビザの変更を済ませたい。

弊社の対応

認定証明書交付申請の標準審査期間は、2ヶ月とされています。
今回のケースでは、ご相談に来られた段階で、在留期限まで2ヶ月。
通常のスケジューリングで考えると、間に合わない場合もある、という一般的な状況はお伝えした上で、
お客様の協力をいただきながら一気に手続きを行い、無事に短期滞在中の許可を取得できました。

ビザ申請ではスピードにこだわるあまり
精度の低い申請書類を提出してしまう

出入国管理局から追加書類の指示を受ける

結果的に時間をロスする

ということが起きてします。

今回のポイントは、下記の2点でした。
・審査のうえで、懸念されそうな事項を、書面できっちりと説明したこと
・社内での複数の専門スタッフによるチェック体制で万全を期したこと

(ビザ申請では、些細な誤記表記が大きな問題を招く危険もあるため)

また、日本人配偶者等の申請の場合には、「質問書」も必須書類です。
お客様とスケジュールを共有して、ご協力をいただけたことも、早期の許可につながったと思います。

お客様の声

「無事に許可はもらえるのだろうか?」という不安な気持ちを抱えたまま、妻が帰国してしまうのは、とても耐えられませんでした。許可が下りてほっとしました。
また、短期滞在中に、認定証明書を取得した場合の手続きについても、きちんと案内してもらえたのでたすかりました。これから、日本で二人一緒に幸せな結婚生活を送っていきます。

◆事例3◆ 夫婦の同居実態が少なかったが、更新申請できた!

ケース

・外国人女性からのご相談。
・配偶者ビザの更新をしたい。
・日本人の主人が出張で出国していた期間があった。
・日本での同居期間が短かった。
・更新申請ができるか心配である。

弊社の対応

日配の場合のポイントの一つに、婚姻の実態の有無があります。
婚姻の実態とは法的な面だけでなく、同居など、生活上の実態も含まれます。
同居していない場合、その事実だけを確認されると、更新が不許可になる可能性があります。

出入国管理局が
・何を疑っているのか
・何を確認しようとしているのか
という追加指示の趣旨は、ビザの専門知識と経験がないと理解できないと思います。

奥さんと旦那さんは本当に仲が良いのに、出入国記録などだけで判断すると不許可になってしまいそうな危ないケースでした。
二人が離れ離れにならないよう、専門家としてサポートできて良かったです。

お客様の声

私が日本語はあまり上手くないので、説明が下手なのをスタッフさんがうまく文章にしてくれたので、出入国管理局に事情を理解してもらえたと思います。

永住申請に向けても、法律を守ることなど今後の生活についての注意点をお話してくれたので、嬉しかったです。永住申請もよろしくお願いいたします。

◆事例4◆ 2回不許可を受けながらも、無事にビザを取得できました!

ケース

・韓国人女性(40代)からのご相談。
・日本人の夫がいる。
・自分で夫の配偶者ビザを申請したが、2回不許可になった。
・他の行政書士には、次回申請までにしばらく期間を置くことを勧められた。
・すぐ3度目の申請で配偶者ビザを取得したい。

弊社の対応

申請が不許可となった場合、
・申請内容そのものに問題がある
・申請のために提出する資料に問題がある
上記のいずれかが問題であることが考えられます。

今回は内容には問題が無いにもかかわらず、提出した資料で婚姻以前の交流や婚姻の実態を審査官に説明できていない点に問題がありました。

そこで弊社では、過去2回の不許可によって悪くなってしまった審査官の心証に、より説得力を持って訴えかけるような資料を更に追加作成することで、無事、配偶者ビザ申請に対して許可が下りました。

お客様の声

既に2回不許可になっていたため、もうビザは下りないのかと諦めかけていました。
とても丁寧で親身になってくれたのがとても嬉しく、不許可になった自分の立場で考えてくれているのが伝わり、感動しました。
今回許可が下りたのは貴社のおかげです。自分には奇跡にしか思えません。本当にありがとうございました。

◆事例5◆ 婚姻の実態を疑われて、追加書類が必要になって困っています。

ケース

・日本人の夫(30代)と中国人の妻(20代)からのご相談。
・奥さんは友人や親戚が大阪にいる。
・中国へ帰国するときは関西国際空港を頻繁に使用。
・夫が自分で妻の配偶者ビザ更新を申請。
・自宅宛てに追加書類の指示があった。
・どのような書類を揃えて、どのように説明すればいいか分からない。

弊社の対応

このケースでは、「夫婦関係が継続していることを審査官に納得してもらう」ことがポイントとなります。

追加通知書を確認したところ、出入国港として関西国際空港を頻繁に利用していたため、出入国記録などの出入国管理局が保有しているデータからは、あたかも別居しているのではないか、と審査官に疑われていることが分かりました。
そこで、追加通知書の指示にはない書類を準備し、夫婦関係が継続していることを証明することにしました。

申請にあたっては、下記の2点が伝わる書類作成をしました。
・別居していることの事情
・別居していても夫婦関係は継続して良好であること

また、説明書では奥さんが関西国際空港を頻繁に利用する理由を述べ、あくまで生活の場は東京で旦那さんと一緒に暮らしていることを丁寧に説明しました。

お客様の声

まさか、自分たち夫婦の関係が疑われているなんて思ってもいませんでした。
提出期限が迫っているのに、説明書はどうやってかけばいいのかわからず、途方に暮れており、駆け込み寺のようにサポート行政書士法人に飛び込んで良かったです。
担当スタッフの方は、私たちの経緯や事情を聞いてくれ、その場ですぐに説明書を作成してくれました。
不許可となったら妻は本国に帰らされるのかと思うと眠れない日もありましたが、無事に更新が認められ、妻も私も本当に安心しました。ありがとうございました!

5.配偶者ビザ申請は専門家にお任せください!

大切な方のビザ申請を成功させるため、弊社のビザ専門コンサルタントがサポートします。
相談は何度でも無料ですので、まずは気軽にご連絡ください!

ビザ専門チームが対応

弊社では、経験やノウハウが豊富な『ビザ専門チーム』が、お客様お一人お一人の状況を丁寧にヒアリングし、ご対応させていただきます。
弊社では年間1,300件以上ビザの申請を対応しているため、難しい案件を含め様々なビザのノウハウを活かすことがっでき、不許可リスクを最低限にすることが可能です。

海外からの申請も対応可能

海外からビザの申請をされる場合もご安心ください。
弊社では来社することなく遠隔でもお客様のサポートをたくさん行っております。

外国語対応可能

弊社で中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので、外国人の申請者の方にもご安心いただけます。

期日管理

ビザを取得した後も、更新が必要になります。
弊社では、専用のデータベースで期日管理していますので、更新のご案内もいたします。
また、弊社の継続支援サービスをご利用いただくと、ビザ更新のアドバイス等もサポートします。

全国対応可能

新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり全国対応が可能です。

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