技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)

「技術」ビザと「人文知識・国際業務」ビザが統合されます

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このページでは、新しく創設される「技術・人文知識・国際業務」という在留資格について解説します。


【技術・人文知識・国際業務ビザ 特設ページ 目次】
技術・人文知識・国際業務ビザの主な変更点
技術・人文知識・国際業務ビザを申請するときの注意点
行政書士にビザ申請を依頼することのメリット
問い合わせ


では、順にご紹介します。

申請にあたっては、変更点を把握したうえで、あらゆる可能性を考慮した書類作りがポイントになります。
変更点については、現在未確定な部分もありますので、詳細は直接お問い合わせください。
新しい制度が適用される場合は注意が必要です。
審査機関である入国管理局でも、適用の仕方が統一されておらず、管轄によって判断の仕方が異なることがあります。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な変更点

「技術」ビザと「人文知識・国際業務」ビザが統合されます。

(変更前)
いわゆる“文系”(人文科学の分野に属する知識や母国語の通訳・翻訳のような外国の文化に基盤する思考・感受性を必要とする業務)は「人文知識・国際業務」ビザ、いわゆる“理系”(自然科学の分野に属する知識)は「技術」ビザと分かれていました。

    ↓

(変更後)
文系・理系という区分をなくし、包括的な、「技術・人文知識・国際業務」というビザに一本化されます。
今後は、文系・理系どちらの区分か判断が不明確な業務に従事する場合に、迷ったり、確認したりする必要がなくなります。 

技術・人文知識・国際業務ビザを申請するときの注意点

年度をまたぐ可能性のある申請の注意点です。

海外から呼び寄せる場合は、来日が4月1日以降であれば、3月中に申請する場合でも、「技術・人文知識・国際業務」の新様式の申請書での申請が必要です。

既に在留中の方(例えば、留学生)が、変更許可申請する場合、4月1以降に申請する場合が、新様式の申請書での申請になります。3月中の申請は旧様式です。

行政書士にビザ申請を依頼するメリット

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、サポート行政書士法人にお任せ下さい。

【サポート行政書士法人にご依頼頂くメリット】
・最新情報を元に、専門家の立場から、アドバイス・書類作成を行うので、許可の確率が上がります
・新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスを構え、全国対応可能です。
・外国語(英語・中国語・韓国語・ベトナム語)対応可能です。
・スピード対応可能です。
・数の多い大口申請の対応も可能です。


当社は、新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり、経験と実績の豊富な『就労ビザ申請専門スタッフ』が、お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。

ご自身では技術・人文知識・国際業務ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局に技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
外国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。

まずはお気軽にご連絡下さい!

 

技術・人文知識・国際業務査証visa申請担当
私たちにおまかせください!



■技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方 技術・人文知識・国際業務ビザ担当
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。



■技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方 技術・人文知識・国際業務ビザ担当
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
当社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
詳しくはこちら【ビザ不許可理由確認・再申請】


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