永住ビザ(永住許可)申請

永住ビザとは

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「永住ビザとは」 – 未来の安定を手に入れるためのカギ

日本での長期滞在を望む外国人にとって、未来への安定と新たな可能性を広げるのが「永住ビザ」です。
永住ビザは、一般的な観光ビザや学生ビザ等とは異なり、一度取得すれば期限の無い居住権を得ることができます。
 
この記事では「永住ビザ」に関する重要な情報を詳しく解説していきます。
具体的には、永住ビザの取得時期やメリットや申請要件・必要書類に加えて、既存の在留資格との関係、実際の事例を通じて、スムーズな申請のポイントをご紹介します。
また、永住と帰化の違いについても触れながら、ビザの専門家を活用する重要性にも触れています。
未来への一歩を踏み出すための手続きについて、ぜひご一緒に探ってみましょう!

※注意:このページは「日本に滞在している外国人」向けの内容です。

もくじ

1.永住ビザとは

永住ビザとは、生涯日本で生活することを許可された在留資格です。
永住ビザを取得すると、特別な事情がない限りは、ビザ申請の手続きが必要なくなります。
(ただし有効期間は7年ですので、期限が到来したら出入国在留管理局で期間の更新を行う必要はあります)

2.いつ申請を提出すれば良いの?

時期に関係なく申請することができます。

ただし、申請中に現在の在留資格の期限が到来する場合は、別途、在留期間更新許可申請をする必要あります。
永住と在留期間更新は同時に申請できますので、永住申請の書類が揃ったのが在留期限前であれば、一緒に申請する方が良いでしょう。

また、在留期間更新許可申請中に永住が許可された場合には、別途、在留期間更新許可申請の取り下げ手続きを行う必要はありません。

3.永住ビザを取得するメリット

①在留期間の制限がなくなる

永住権を取得すると在留資格更新の必要がなくなります。

それぞれの在留資格には在留期間があり、在留期間が過ぎる前に更新申請を行う必要があります。
長期で日本に在留したい外国人にとって、更新の手続きだけでも多くの時間と手間がかかるものです。
しかし、一度永住権を取得すれば、在留資格の更新は不要となります。
退去強制にならない限り、日本に引き続いて在留することができます。
(ただし、7年に一度新しい在留カードへの交換は必要です)

②在留活動の制限がなくなる

永住権があれば、基本的に職業を自由に選択することができます。

技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方からよくいただく声が、
「キャリアアップのために転職したいけど、今のビザで出来る仕事を考えると転職ができない」
「日本での会社経営に興味があるけど、経営・管理の在留資格はハードルが高い…」
というものです。
永住権を取得すれば就労制限が無くなり、自由に働くことが可能となります。
また会社経営についても資本金や事務所の制限なく、ハードルが低くなります。

③家族の永住許可申請等が有利になる

永住権を取得すると在留資格を更新する必要がなくなります。
退去強制にならない限り、日本に継続して在留することができます。
また、日本人の配偶者と離婚や死別した場合も、配偶者ビザでは本国に帰る必要があっても、永住権を取得すればそのまま日本で生活することができます。

④家族の就労制限が緩和される

「技術・人文知識・国際業務の在留資格」をお持ちの方が配偶者やお子様を日本に連れてくる場合は「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。
「家族滞在」では、資格外活動の許可を受けた上で、週28時間以内の労働時間の制限があり、アルバイトしか行うことができません。
永住権を取得すれば、配偶者の方は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更することで、就労制限が無くなりますので、日本で行う仕事の選択肢が大きく広がります。

⑤社会的な信用を得やすくなる

日本に長く生活できる基盤があると認められることから、商取引を含め社会的な信用を得やすくなります。

特に、日本に住む外国人の悩みの一つに「マイホームの購入」があります。
マイホームの購入には住宅ローンを組むことが多いですが、銀行側にとって永住権を取得されていない方は在留資格の期限が定められており、本国に帰国するリスクがあります。
住宅ローンは長期間の返済になるため、銀行も外国人に対して融資しづらいという事情があります。
しかし、永住権を取得することで日本人と同等の扱いになるため、住宅ローンを組みやすくなります。

※すでに他の在留資格を持っている場合の永住ビザ申請について

配偶者ビザや技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザ、高度専門職1号等をお持ちの方にも、永住ビザを申請するメリットは大いにあります。
これらのビザから永住ビザへの切り替えを狙う際のポイントを、以下の記事で詳しく説明しています。

4.永住ビザの申請要件

永住ビザを申請するためには、下記4つの要件を満たす必要があります。

①継続して10年以上日本に居住していること

10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
(※中には10年未満で永住許可されているケースもございますので、別途ご相談ください)

もちろん正当な在留資格を有していることが必要です。
10年の中に就学・留学の期間を含む場合は、5年以上就労の資格で居住しなければなりません。

②現在の在留資格の期間が最長のものであること

永住ビザを申請するには、就労ビザなどの在留資格で最長のビザを持っていることが必要となります。
留学ビザでは申請することが原則難しいといえます。

現在、最長期間が5年とされているビザに関しては、3年のビザも最長とみなされる措置がとられています。
今後、必要な在留期間が変更される可能性があります。最新情報をご確認ください。

③素行に問題がないこと

交通違反や犯罪歴が無いことなど、日本での生活態度が良好であることが必要です。
ただし、違反等があっても一定期間を良好に過ごしていれば、許可されることがあります。

④申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって
 生計を営むことができること

公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが必要です。
申請前に転職などで一時的に収入が減った時期があると、安定した生活を送ることができないと判断される場合があります。

※ポイントをおさえて申請しないと許可取得が困難に・・・

上記でご説明した申請要件はあくまで一例です。
実際にはさらに細かい要件があったり、担当者ベースで判断基準が若干変わってくることもあります。
以下の記事で弊社の専門家が永住ビザ申請のポイントを詳しく解説しております。
あわせてご参照ください!

5.「永住」と「帰化」の違い

<手続きについて> 

永住ビザの取得者は、外国人登録や再入国手続きを行う必要があります。

 

帰化する場合は、日本国籍を取得することになるため、外国人関連の手続きは不要となります。

 

<参政権について>

 

永住ビザ取得者は外国籍のため、参政権は付与されません。

帰化する場合は、日本人として参政権が付与されるため、選挙で投票することができます。

 

<母国への帰国について>

 

永住ビザの取得者は母国への帰国について特に問題はありません。

帰化の場合は、母国へ帰国する際、日本人として入国手続きが必要となります。

 

<日本国内からの退去について>

 

永住ビザの取得者は、法律違反等により退去強制事由に該当すると、母国へ強制送還される場合があります。

帰化する場合は、日本の法律に基づいて罰則が適用されます。

 
   永住  帰化
国籍 現在の国籍のまま 日本国籍
在留カード 必要 不要
在留資格の更新 不要 不要
在留カードの更新 必要 無し
再入国手続き 必要 不要
職業 制限なし 制限なし
在留活動 制限なし 制限なし
住宅ローン 組みやすい 組みやすい
参政権 無し 有り
日本パスポート 無し 有り
法律違反による強制送還 有り 無し

 

 

6.永住ビザ申請の必要書類

必要な申請書類は以下の通りです。
状況に応じて、その他の書類提出を求められることもあります。

1

永住許可申請書

2

申請理由書

3

旅券(パスポート)

4

在留カード

5

身分関係を証明する資料

日本人配偶者の場合:日本人の戸籍謄本、及び配偶者の本国における婚姻証明書又は戸籍謄本

日本人の子の場合:日本人親の戸籍謄本及び子の出生証明書又は認知届受理証明書

日本人の養子の場合:日本人親の戸籍謄本と子の本国の戸籍謄本等

永住者の配偶者及び子の場合:日本人親の戸籍謄本と子の本国の戸籍謄本等

6

住民票の写し(世帯全員分、マイナンバー以外省略が無いもの)

7

申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料(在職証明書など)

8

住民税の課税証明書・納税証明書(過去5年分)

※日本人又は永住者の配偶者は過去3年分

9

申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料

(銀行の残高証明書、不動産登記簿謄本など)

10

公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

(ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、健康保険被保険者証(写し)など)

11

身元保証人に関する資料

・身元保証書

・在籍証明書

・源泉徴収票又は納税証明書

・住民票の写し(世帯全員分、マイナンバー以外省略が無いもの)

12

了解書 

 ★2021年10月から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。

7.弊社でサポートした事例集

事例1)永住許可には膨大な数の書類が必要?

・韓国人女性(30代)からのご相談。
・日本人の夫と結婚した。
・結婚と同時に来日して、3年が経過した。
・「日本人の配偶者等」3年のビザをもっている。
・これからも夫と日本で生活したいので、永住ビザが欲しい。
・夫は貿易関係の会社を経営。
・本人は専業主婦。


法務省のサイトを見ると申請に必要な書類が羅列されています。
そして、これは実際のところ必要最低限です。
この話をすると、逆に「では、きちんと審査してもらえるように書類をたくさん用意すればいいんですよね?」と言うかたもおられます。
しかし、ビザの申請にはポイントをおさえた書類を提出することが必要です。

永住ビザでは、いまのビザでの生活・活動の内容も審査のポイントになってきます。
このケースのように「日本人の配偶者等」ビザの場合には、現在、将来に渡る二人の関係性・経済力がチェックされます。

今回はとても仲のいいご夫婦だったので、結婚期間が短いという点について、マイナスの印象をもたれないよう、結婚前の交際歴や現在の生活状況を含めて、ポイントを明確にしてきっちり説明をしました。
その結果、法務省指定の書類+α程度のシンプルな申請書類ですが、追加書類の指示もなくスムーズに許可が下りました。

想像していたよりもずっとはやく許可が下りてほんとうに嬉しかったです。
ありがとうございました。
これからも日本で、だんなさんと仲良く暮らします。

事例2)1年半ぐらい外国で勤務した時期があったが、永住許可は下りる?

・中国人男性(30代)からのご相談。
・来日して12年が経過している。
・大学卒業後、日本のIT企業に就職した。
・現在の「技術ビザ」に変更してから8年が経過している。
・8ヶ月前までは約1年半中国にある子会社で勤務していた。

永住申請の要件の一つは在留の「継続性」です。
連続3ヶ月以上又は年間合計半年以上日本を離れる場合、永住申請に影響します。

しかし、総合要件の判断になるので、永住申請にプラスになりそうな資料を付けておけば、十分可能性があります。

今回、お客様に提案したのは会社からの推薦状です。当社で推薦状案を作成して、会社に同意してもらいました。
中国でのプロジェクトは申請人の力がどうしても必要であることをアピールし、永住許可をもらいました。

1年半も日本にいなかったので、永住許可をもらえると思いませんでした。

全てサポート行政書士法人のお陰です。感謝!

事例3)長期海外出張が多くても永住許可になりました!

<・韓国人男性(30代)からのご相談。
・10年前、留学のために来日した。
・大学卒業後に日本企業に就職して、5年が経過した。
・人文知識・国際業務のビザ(3年)を保有している。
・仕事の都合で、1年の半分は海外出張している。
・日本人女性と結婚し、日本で働き続けたいので、永住許可が欲しい。

日本で安定して生活していることは、永住許可の大きなポイントです。
このケースでは、海外出張が多かったため、申請時期を先送りするという選択肢もありました。
しかし、担当の仕事が変わり今後は出張が減る可能性が高かったこと、その他の要件については問題ないと考えられるので、申請をご提案しました。

申請にあたっては、長期海外渡航の事情についての説明を丁寧にしただけでなく、全体として疑義の入らないスムーズな審査となる書面作りを行った結果、半年で許可となりました。

自分で申請することも考えていましたが、仕事が忙しくて、難しいと考えてお願いしました。必要な書類を適切に指示してくれたし、疑問点にも丁寧に答えてくれたので安心して任せられました。
友人には、自分で申請したり、他の行政書士に頼んだ人もいましたが、同じ時期に申請した誰よりもはやく許可が下りました。頼んでよかったと心から感謝しています。

8.ビザの取得を専門家に任せてスムーズに進めませんか?

弊社は新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスを構え、
経験と実績の豊富な『ビザ申請専門スタッフ』が、お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。
ご自身では永住ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポートします。
 
自分で入国管理局に永住ビザの申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
外国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。

まずはお気軽にご連絡ください!