人文知識・国際業務
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企業内転勤
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日本人の配偶者
定住者
再入国許可
在留特別許可
永住
短期滞在
在留資格変更
在留期間更新
在留資格認定証明書
■当社で申請代行する在留資格;企業内転勤ビザの申請
在留資格認定証明書交付申請
海外の本店や支店から日本の会社へ呼寄せる場合のビザ申請
在留期間満了後も引続き従業員として雇用する場合のビザ申請
■当社へのご依頼が多い在留資格;企業内転勤ビザの申請
□母国の本社等から日本の営業所へ従業員を呼び寄せる企業からの在留資格認定証明書申請
□出張等が多く仕事がお忙しい方からの在留期間更新申請
■在留資格;企業内転勤ビザとは
海外の日本企業の子会社や関連会社から日本の本店や支店へ転勤して仕事を行う場合に必要なビザです。
入管法では、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」と規定されています。
■在留資格;企業内転勤ビザを取得するための条件
@外国における本店や支店において継続して1年以上勤務
「技術ビザ」「人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事していることが必要となります。
A日本人と同等以上の報酬を受けることが必要
最低でも18万円から20万円程度の安定した報酬が求められます。
126,000円から
52,500円から