人文知識・国際業務
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在留特別許可
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短期滞在
在留資格変更
在留期間更新
在留資格認定証明書
■当社で申請代行する在留資格;技能ビザの申請
在留資格認定証明書交付申請
海外に在住する外国人の方を従業員として雇用して呼寄せる場合のビザ申請
留学生など日本に在住している外国人の方が就職する場合のビザ申請
在留期間満了後も引続き雇用する場合のビザ申請
■当社へのご依頼が多い在留資格;技能ビザの申請
□海外から調理師を雇用された海外料理店からの在留資格認定証明書申請
□ヨガなどのスポーツ関連のインストラクターを雇用された企業からの在留資格認定証明書申請
□料理店などへ就職された外国人の方からの在留資格変更
■在留資格;技能ビザとは
外国料理のコック、パイロット、スポーツトレーナー、動物の調教師、ソムリエ、貴金属や毛皮の加工職人などの活動を行う場合に必要なビザです。
入管法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と規定されています。
■在留資格;技能ビザを取得するための条件
@専門知識・実務経験を備えていること
従事しようとする業務に10年以上の実務経験があること
※スポーツインストラクターなどの場合は、経験が3年以上ある場合やオリンピックなどで特別な成績を残された方などは、短い期間でも認められるケースがあります。
A会社内の他の日本人と同等以上の報酬を受け取っていること
月額給与が約18万円程度は必要になってきます。
126,000円から
52,500円から