人文知識・国際業務
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定住者
再入国許可
在留特別許可
永住
短期滞在
在留資格変更
在留期間更新
在留資格認定証明書
■当社で申請代行する在留資格;人文知識・国際業務ビザの申請
在留資格認定証明書交付申請
海外に在住する外国人の方を従業員として雇用して呼寄せる場合のビザ申請
留学生など日本に在住している外国人の方が入社する場合のビザ申請
在留期間満了後も引続き雇用する場合のビザ申請
■当社へのご依頼が多い在留資格;人文知識・国際業務ビザの申請
□貿易業務・通訳業務などで企業に就職された留学生からの在留資格変更
□語学学校などの教師に就職された方からの在留資格変更
□海外の外国人を日本で雇用する際の企業からの在留資格認定証明書申請
□出張等が多く仕事がお忙しい方からの在留期間更新申請
■在留資格;人文知識・国際業務ビザとは
貿易業務、通訳、翻訳、ファッションデザイナーなどの文系の仕事や各国の思考や感受性を必要とする仕事を日本で行う場合のビザです。
入管法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されています。
■在留資格;人文知識・国際業務ビザを取得するための条件
@専門知識・実務経験を備えていること
・専門の知識を専攻する大学等を卒業していること
または
・従事しようとする業務に10年以上の実務経験があること
※翻訳・通訳・デザイン関係の業務の場合は、実務経験が3年あれば認められるケースがあります。
A会社内の他の日本人と同等以上の報酬を受け取っていること
月額給与が約18万円程度は必要になってきます。
126,000円から
52,500円から