人文知識・国際業務
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企業内転勤
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日本人の配偶者
定住者
再入国許可
在留特別許可
永住
短期滞在
在留資格変更
在留期間更新
在留資格認定証明書
■当社で申請代行する在留資格;興行ビザの申請
在留資格認定証明書交付申請
海外に在住する外国人の方と契約して日本へ呼寄せる場合のビザ申請
日本に在住している外国人の方と契約した場合のビザ申請
在留期間満了後も引続き活動する場合のビザ申請
■当社へのご依頼が多い在留資格;興行ビザの申請
□海外から歌手やモデルなどのタレントを雇用された企業からの在留資格認定証明書申請
□スポーツ選手と契約されたスポーツチームからの在留資格認定証明書申請
□歌手・モデル・スポーツ選手などの在留期間更新
■在留資格;興行ビザとは
歌手・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手が日本にて仕事を行うのに必要なビザです。
入管法では、「演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されています。
■在留資格;興行ビザを取得するための条件
@資格や経験があること
海外で認定されている資格を持っていることや海外での経験があることが必要となります。
A日本人と同等以上の報酬を受け取っていること
日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬を受ける必要があります。
B日本の団体・機関からの招聘を受けていること
ダンサーなどの場合は、団体組織や興行場所などの細かい基準が求められます。
126,000円から
52,500円から