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日本人の配偶者
定住者
再入国許可
在留特別許可
永住
短期滞在
在留資格変更
在留期間更新
在留資格認定証明書
・現在の在留資格から、「永住者」の在留資格へ変更したい方
・日本でより安定した活動(仕事)を行いたい方
・日本に10年程度在留しておられる方
・日本人や永住者の配偶者の方で日本に3年程度在留しておられる方
@継続して10年以上、日本に滞在していること
10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
留学生から継続して日本に滞在している場合は、就労ビザを取得してから5年間経過していることが必要です。
A最長の在留期間をもって滞在していること
現在保有している在留資格で最長期間のビザをもっていることが必要となります。就労ビザであれば3年ビザをもっていること。
B素行が善良であること
犯罪歴の有無、納税状況、社会へのめいわくの有無などを総合的に考慮して判断されます。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、短期間での繰返しの反則金レベルの交通違反や、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば申請に影響があります。
納税状況については、サラリーマンであれば市民税の納付がされているかがポイントです。
C独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが求められます。
下記に該当する場合は、特例により上記の永住者の在留資格を申請するための条件の@の期間が短縮されます。
日本人、永住者、特別永住者と結婚された方で、結婚生活が3年以上継続していて、さらに現在まで引き続き1年以上日本に在留していること。その子供の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
「定住者ビザ」で5年以上継続して日本に在留している方
難民の認定を受けた方で、認定後5年以上継続して日本に在留している方
外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方で、5年以上日本に在留している方
1.お客様は入国管理局へ行く必要がありません
当社にはお客様に代わって入国管理局へ在留資格の申請ができる行政書士がおります。お客様は一度も入国管理局へ行くことなく永住ビザの取得が可能です。
2.めんどうな申請書類の準備も当社がフルサポートします
在留資格の申請において重要なポイントとなる「理由書」など入国管理局へ申請する書類を当社が作成します。お客様は、ご本人の身分に関する書類をご準備いただくだけです。
3.許可の可能性が一番高い方法をご提案します
当社では、現在のお客様の状況をお聞きし、一番許可の可能性が高い方法をご提案します。より確実な許可取得が可能となります。
4.スピード対応で1日でも永住ビザの取得を実現させます
当社はスピード対応を得意にしており、1日でも早く永住者の在留資格の申請が下りるよう申請書類の準備を進めていきます。
5.書類の翻訳も当社が責任をもって行ないます
永住者の在留資格の申請書類の中で、申請人が翻訳をしなければならない書類があります。当社には通訳・翻訳スタッフがおり、当社で間違いのないように責任をもって翻訳を行ないます。
□在留期間の制限が無くなる
・・・退去強制事由に当たらない限り、日本に引き続いて在留することができます。
□在留活動に制限が無くなる
・・・基本的に職業に制限が無く、不法就労になることがありません。
現在の住所を管轄する地方入国管理局へ申請を行います。
申請のタイミングは、条件を満たしていればいつでも申請することが可能です。
申請中に現在の在留資格の期限が来る場合は、更新の申請が必要です。
通常は6ヶ月から1年程度期間がかかりますが、日本人とご結婚されている方の場合は短い期間でも許可が出るケースがあります。
行政書士報酬
126,000円から
手数料
8,000円