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このような方の在留資格認定証明書の手続きを代行します。

・会社で外国人の方を雇用して日本へ招へいされる方

・外国人従業員の方を外国の支店から日本へ転勤させようとお考えの方

・母国にいる家族を日本へ呼び寄せようとお考えの方

・大学や専門学校などが留学生を受け入れる場合

在留資格認定証明書でよくあるご依頼・ご相談

当社へ在留資格認定証明書の手続きのご依頼いただいた場合の手続きの流れ
当社へ在留資格認定証明書の手続きをご依頼いただいた場合のメリット

1.安心の成功報酬制

当社では、お客様の在留資格認定証明書が無事交付された段階で報酬をいただきます。もし不許可となった場合は報酬はいただきません。また再び在留資格証明書の申請も可能です。但し、許可が難しい案件に関しては、着手金をいただくことがあります

2.お客様は入国管理局へ行く必要がありません

当社にはお客様に代わって入国管理局へ在留資格認定証明書の申請ができる行政書士がおります。お客様は一度も入国管理局へ行くことなく在留資格認定証明書の取得が可能です。取得した後は在留資格認定証明書を外国人の方本人へお送りするだけです。

3.めんどうな申請書類の準備も当事務所がフルサポートします

在留資格認定証明書の申請に必要な書類も当社が準備します。 申請において重要なポイントとなる「理由書」など入国管理局へ申請する書類を作成します。 お客様にご用意いただくのは、ご本人の身分に関する書類だけです。

4.在留資格認定証明書の取得の可能性が一番高い方法をご提案します

当社では、現在のお客様の状況をお聞きし、一番許可の可能性が高い方法をご提案します。より確実な在留資格認定証明書の取得が可能となります。

5.スピード対応で1日でも早い来日を実現させます

当社は、スピード対応を得意にしており、1日でも早く在留資格認定証明書が下りるよう申請書類の準備を進めていきます。ご本人が1日でも早く日本へ入国できるようにサポートいたします。

当社へ在留資格認定証明書の取得のご依頼いただいた場合の料金

在留資格認定証明書交付申請

※「投資・経営」以外の在留資格の場合

\126,000(税込)から

在留資格認定証明書交付申請

※「投資・経営」在留資格の場合

\157,500(税込)から

ビザ申請
在留資格認定証明書の交付申請について

在留資格認定証明書交付申請とは?

在留資格を新規に受けるには、「在留資格認定証明書」の交付申請をします。
外国人の方が、日本へ入国しようとする場合に、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の方が行おうとする活動の在留資格該当性を入国前に証明するのが、この在留資格認定証明書交付申請になります。

この在留資格認定証明書により外国の日本大使館でビザの申請を行えば、直接外国人の方が大使館から在留資格の申請を行うより格段に早く日本へ入国することができます。

提出先

居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局

首都圏・近畿 入国管理局一覧

提出時期

入国以前

標準処理期間

1ヶ月〜3ヶ月

手数料

必要ありません

当社でよくご依頼をいただく在留資格の種類

投資・経営ビザ

日本国内で自ら起業をして会社経営を行うためのビザ。海外の会社の支店を日本に設置し、日本の代表者となる場合にも投資・経営ビザが必要です。

技術ビザ

理系分野の技術や知識が必要な仕事を行うための就労ビザ。IT技術者・機械設計者・開発技術者等がこれにあたります。

人文知識・国際業務ビザ

文系の知識を必要とする仕事を行うための就労ビザ。貿易事務・国際業務・翻訳・通訳業務等がこれにあたります。

技能ビザ

専門的で特殊な技能を必要とする仕事を行うためのビザ。外国料理のコック・スポーツ選手・パイロットがこれにあたります。

家族滞在ビザ

日本で仕事をする外国人の配偶者(夫や妻)や子供が滞在するためのビザ。特別な場合を除き親や兄・姉が家族滞在ビザを取得することはできません。

企業内転勤ビザ

外国の支店や本店から、日本の本店や支店へ、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当する仕事で転勤する場合に必要なビザです。

日本人の配偶者等ビザ

国際結婚をし、日本人の配偶者となった方や日本人の子として生まれた方が日本に滞在するためのビザ。

永住者の配偶者等

永住ビザをお持ちの外国人の方の配偶者となった方やその子供が日本に滞在するためのビザ。

ビザ申請

人文技術技能興行企業内転勤家族滞在配偶者定住者

変更更新認定証明書永住短期滞在起業支店設置

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