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新卒採用の留学生について

日本へ留学をして来られて、御社へ4月から入社する留学生は、入社する4月1日までに在留資格を留学ビザから就労ビザ(人文知識・国際業務ビザや技術ビザなど)へ変更することになります。

その在留資格の変更手続きが毎年始まります。

この在留資格の変更手続きにおいて、採用側の企業と留学生自身とも手続きに対する認識が弱く、不許可になるケースが毎年続発しています。

不許可となった留学生は、在留期間が切れるまでは日本にいることができますが、期限以降は本国に帰国しなければならなくなります。

再び在留資格の申請も可能ですが、学歴不足や専門違いなどで不許可となっている場合は、再申請を行っても不許可となる可能性が高いといえます。

採用段階での注意

上記のように変更手続きが不許可となる原因として、採用側の入管手続きの知識不足があげられます。

国際競争力の強化や海外事業への進出などで外国人を採用する企業が増えていますが、「外国語ができるから」とか「日本人の学生より優秀だから」といった安易な理由で採用すると、在留資格の変更の許可が下りないケースがあります。

一般的に留学生が日本企業へ就職する場合に申請する在留資格は、文系の学生ならば「人文知識・国際業務ビザ」、理系であれば「技術ビザ」となり、大学や専門学校での専攻をいかすことができる仕事に就くことを求められます。

日本人の学生であれば、大学での専攻と違う仕事であっても(たとえば文系の学生をシステムエンジニアとして採用する)採用することは考えられることですが、これをそのまま外国人の学生にもあてはめてしまうと危険です。

採用の段階から、留学生の専攻を確認したうえで内定なりを出す必要があるといえます。

留学生に任せっぱなしになっていませんか

留学生は、在留資格の変更を年が明けた1月から行うようになります。

この在留資格の変更手続きで大切なのが採用側の企業がいかに留学生の手続きをフォローできるかといえます。

というのも、大半の留学生は、専門学校や大学に入学する際には、在留資格の手続きを学校の担当者がフォローするケースが多く、また留学ビザの申請自体もそれほど複雑でないため、留学生自身の中で在留資格手続きを安易に考えすぎている学生がいます。

その結果、就職する企業の会社概要などの資料もろくにそろえず申請することがあります。もちろんそのすべてが不許可になるというわけではありませんが、就職直前になって不許可通知が届きなくなく就職をあきらめるといったケースが少なくありません。

これは、留学生側だけに問題があるわけでなく、企業側にも当然責任があります。

企業も手続きをしっかりと把握し、それに必要な資料を会社から積極的に提供する必要があります。もし多くの留学生を採用するのであれば専属の担当者を置く必要もあるでしょう。

申請取次行政書士

入管手続きは必ずしも留学生本人がする必要はありません。会社の担当者や学校の担当者が留学生に代わって申請をすることも可能です。これを「申請取次」といいます。

この申請取次を専門にしているのが私たち在留資格の専門家である行政書士と弁護士になります。行政書士でも法務省から認定を受けた特別な行政書士だけがこの申請取次が可能です。

当事務所では、申請取次の顧問契約サービスを提供させていただいております。平成19年10月より新法が施行され、外国人を採用する企業側に様々な義務が課せられるようになりました。

すでに外国人を採用されている企業様、またこれから外国人を採用していきたいとお考えの企業様、ぜひ当事務所へご相談ください。

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