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在留資格変更
在留期間更新
在留資格認定証明書
・ビザの更新が必要な方
・転職をされた後、初めてビザの更新をされる方
・勉強や仕事が忙しく更新手続きの時間がない方
・現在の在留期間よりも長い期間のビザを取得したい方
在留期間の更新でよくあるご依頼・ご相談
1.安心の成功報酬制
当社では、お客様のビザが無事許可された段階で報酬をいただきます。もし不許可となった場合は報酬はいただきません。また再申請も可能です。但し、許可が難しい案件に関しては、着手金をいただくことがあります
2.お客様は入国管理局へ行く必要がありません
当社にはお客様に代わって入国管理局へビザの申請ができる行政書士がおります。 お客様は一度も入国管理局へ行くことなく在留資格の更新が可能です。
3.めんどうな申請書類の準備も当事務所がフルサポートします
申請に必要な書類も当事務所が準備します。 申請において重要なポイントとなる「理由書」など入国管理局へ申請する書類を作成します。 お客様にご用意いただくのは、ご本人の身分に関する書類だけです。
4.長期間のビザが下りるよう申請します
当社では、現在のお客様の状況をお聞きし、ビザが長期間出るよう申請書類を準備していきます。より確実な許可取得が可能となります。
5.スピード対応で1日でも早いビザの更新を実現させます
当社は、スピード対応を得意にしており、1日でも早くビザが下りるよう申請書類の準備を進めていきます。
在留資格更新許可申請
\52,500(税込)から
※更新までに転職をされた方で就労資格証明書申請をされていない方
\105,000(税込)から
在留期間更新許可申請とは?
現在与えられている在留資格の期限後も現在と同一の活動を行うために必要な手続きです。
申請する場所
居住地を管轄する地方入国管理管理局
首都圏・近畿 入国管理局一覧
申請する時期
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2ヶ月前から)
許可が出るまでの期間
2週間〜3ヶ月
入管での手数料
4,000円
投資・経営ビザ
日本国内で自ら起業をして会社経営を行うためのビザ。海外の会社の支店を日本に設置し、日本の代表者となる場合にも投資・経営ビザが必要です。
技術ビザ
理系分野の技術や知識が必要な仕事を行うための就労ビザ。IT技術者・機械設計者・開発技術者等がこれにあたります。
人文知識・国際業務ビザ
文系の知識を必要とする仕事を行うための就労ビザ。貿易事務・国際業務・翻訳・通訳業務等がこれにあたります。
技能ビザ
専門的で特殊な技能を必要とする仕事を行うためのビザ。外国料理のコック・スポーツ選手・パイロットがこれにあたります。
家族滞在ビザ
日本で仕事をする外国人の配偶者(夫や妻)や子供が滞在するためのビザ。特別な場合を除き親や兄・姉が家族滞在ビザを取得することはできません。
日本人の配偶者等ビザ
国際結婚をし、日本人の配偶者となった方や日本人の子として生まれた方が日本に滞在するためのビザ。
永住者の配偶者等
永住ビザをお持ちの外国人の方の配偶者となった方やその子供が日本に滞在するためのビザ。