弊社では、都道府県知事や国土交通省への宅地建物取引業免許の申請代行を行っております。不動産ビジネスのスムーズなスタートや事業運営をサポートいたします。
不動産ビジネスに関する許認可手続きのことならぜひ弊社へご相談ください。
○宅地建物取引業免許なら弊社へお任せください!
弊社の宅地建物取引業免許申請サービスでは、下記の表にある宅地建物取引業免許の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続を進めてまいります。関東・関西を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
新規登録
新規で宅地建物取引業をスタートされる業者の登録申請を代行致します。
更新登録申請
5年ごとの宅地建物取引業免許の更新申請を代行致します。
免許換え申請
知事許可から大臣許可への変更する場合や営業所が他の都道府県に移転する場合等の手続きを代行します。
登録事項変更届
登録業者の登録事項に変更があった場合の変更届出を代行致します。
取引主任者申請
取引主任者に関する登録情報が変更した場合の手続きを行います。
○宅地建物取引業の内容
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として下の表に掲げる業務を反復・継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
区分
自己物件
他人の物件の代理
他人の物件の媒介
売買
○
交換
賃借
×
上記表の○の部分に該当する場合は、免許取得が必要です。
○宅地建物取引業の新規免許要件
宅地建物取引業の新規免許を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。
1.事務所の設置
宅地建物取引業を行うにあたっては、本店や支店などの事務所が必要です。
事務所は、継続的に業務を行うことができる施設である必要があり、かつ他業者や個人の住居からの独立している必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許を受けることができません。
2.専任の宅地建物取引主任者の設置
事務所において、専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。宅建業に従事する方5名につき1名以上の主任者を設置することが義務付けられています。その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
3.代表者及び政令で定められた使用人の常駐
免許を申請する代表者は、基本的に事務所に常駐しなければなりません。ただ常駐が不可能な場合は、代表権行使を委任した政令で定められた使用人を指定することにより、免許を受けることが可能です。
4.欠格要件に該当していないこと
申請者や法人の役員が下記の欠格要件に該当する場合は免許を取得することができません。
@
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
A
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
B
禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
C
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
D
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
E
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
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