不動産ビジネスにおいて新たな収益モデルとして定着してきた信託受益権売買業ですが、宅建業者が6万社あるのに対して、信託受益権売買業登録を行っている業者はまだ1,000社程度といわれております。
弊社では、金融商品取引法の対象となった信託受益権売買業(第二種金融商品取引業)の財務局への登録業務を法律施行当初から行っており、全国各地のクライアントの登録を行っております。
第二種金融商品取引業登録ならぜひ弊社へお任せ下さい。
○信託受益権売買業登録なら弊社へお任せください!
弊社の信託受益権売買業登録サービスでは、下記の表にある信託受益権売買業登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続を進めてまいります。関東・関西を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
新規登録
これから信託受益権の取扱いをしたいとお考えの業者の新規登録申請を代行します。
登録事項変更届
すでに登録を受けている業者の登録事項に変更があった場合に必要な変更届出を代行します。
事業報告書提出
すでに登録を受けている業者が営業年度の終了後3ヶ月以内に行う報告書の提出を代行します。
契約書面作成
登録業者の取引における契約前交付書面・契約書・契約時交付書面等の作成をサポートします。
○信託受益権売買業登録なら弊社サイトもご覧ください。
下記で信託受益権売買業登録について、概要をご紹介しておりますが、さらに詳細については専門サイトにてご紹介しております。信託受益権売買業について、より詳細に具体的にお知りになりたい方はぜひこちらもご覧ください。
信託受益権売買業登録専門サイトへ
○信託受益権売買業の内容
信託受益権売買業とは、正確には第二種金融商品取引業のことを指し、信託受益権化された不動産物件の売買や仲介を行う業務をいいます。
不動産が信託受益権化されると有価証券としての性質を持つことになりますので、その不動産の流通性が高まることになります。
信託受益権の売買や仲介を行うには、金融庁への第二種金融商品取引業の登録が必要であり、登録後は、金融庁の監督下で業務を行うことになります。
○信託受益権売買業の新規登録要件
信託受益権売買業(第二種金融商品取引業)の登録をするためには、下記の要件を満たす必要があります。
@資本金1000万円以上
法人として登録を行う場合は、資本金が1000万円以上であることが必要です。個人の場合は、これの代わりとして法務局に対して1000万円の営業保証金の供託が必要になります。
A登録拒否事由に該当しないこと
法人の役員や法令遵守業務を行う社員が次に該当しないことが必要です。
1.成年被後見人や被保佐人である者
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
4.法人が過去に金融商品取引業者として登録を受けており、登録が取り消された場合にあって、その法人に役員として在籍しており、取り消しから5年が経過していない者
B業務遂行あたって十分な知識や経験を有する者がいること
金融商品取引業を行うにあたって、適正な組織体制が整っており、それぞれの部署を担当する役員や従業員に十分な知識・経験を有する方が在籍していることが必要です。
また、不動産信託受益権の売買業を行う場合は、役員や従業員が宅地建物取引主任者としての経験があるなど宅地建物取引に関する専門的知識、経験を有する方であることも必要です。