平成22年4月1日に「資金決済法」が施行され、資金移動業が創設されました。今までは銀行しか行えなかった外国為替業務が、少額に限定されますが、資金移動業の登録を受けることにより行うことができます。
弊社では、この資金移動業登録を行おうとされる業者の新規登録の手続全般をサポートさせていただいております。
○資金移動業登録なら弊社へお任せ下さい!
弊社の資金移動業登録申請サービスでは、資金移動業登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続を進めてまいります。関東・関西を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
○資金移動業の内容
資金移動業とは
銀行等以外の一般事業者が為替取引を業として営むこと
を指します。
行うことができる為替取引は、1回あたりの送金額が100万円以下になります。「為替取引」とは、顧客から依頼を受けて資金を移動するサービスです。
資金移動業の具体的内容は、下記のタイプが想定されています。
@
依頼人が、資金移動業者の営業店に現金を持ち込み、受取人が別の営業店で現金を受取るサービス
A
資金移動業者が開設した依頼人の口座と受取人の口座との間で資金を移動するサービス
B
資金移動業者が一定の金額が記載された証書を発行し、証書を持参してきた人に支払いを行うサービス
○資金移動業の新規登録要件
資金移動業の登録をするためには、下記の要件を満たす必要があります。
@株式会社・外国資金移動業者であること
外国資金移動業者の場合は、国内に営業所を設けなければなりません。また、国内における代表者は、日本国内に住所を有する者でなければなりません。
A資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有すること
為替取引に関し利用者に対して負う債務の全額及び還付費用の保全が必要になります。具体的には一定金額の供託が必要となります。
B資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていること
一般的には、営業部門、内部管理部門、内部監査部門の設置が必要と解釈されています。
また各部門には銀行などでの経験がある責任者の就任も求められます。
C登録拒否事由に該当しないこと
法人の役員が次に該当しないことが必要です。
1.成年被後見人や被保佐人である者
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
4.法人が過去に資金決済法や銀行法等において、登録が取り消された場合にあって、その法人に役員として在籍しており、取り消しから5年が経過していない者