防火防災

点検(自主検査)とは

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防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)

一定の規模以上の建築物では、消防計画に基づいて、火災予防上の自主検査の実施が義務付けられています。
一定の要件を満たしている場合は、申請により点検報告の義務が3年間免除される場合もあります。

◆点検が義務となる防火対象物

 ・収容人員が30人以上300人未満の防火対象物で次の要件に該当するもの

  1.特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
  2.階段が2以上設けられていないもの
 

 ・収容人員が300人以上の防火対象物 

 

消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)

防火対象物のうちの政令で定めるものについては、下記の資格者に点検させる必要があります。

◆点検資格者

 ・消防設備士

 ・消防設備点検資格者

 

 

 

消防用設備等の種類、点検の内容及び方法、点検の期間

 

消防用設備等の種類等
点検の内容及び方法
点検期間

消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備
 
機器点検 6ヶ月

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
 

機器点検
 
6ヶ月
総合点検 1年

配線
 
総合点検 1年