福祉・児童・保育

保育所等訪問支援認可

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サポート行政書士法人では、障害児通所支援事業の一つである保育所等訪問支援について、申請サポートを行っています。
開設にあたる書類作成や行政との事前確認等、手続き面で皆様の円滑なスタートをお手伝いします。
指定申請だけでなく、株式会社やNPO法人等の設立も含め、まとめてサポートします。

保育所等訪問支援事業とは

保育所等訪問支援事業とは、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業と同じ、「障害児通所支援」事業の一つです。
障害児の身体および精神の状況や置かれている環境に合わせて集団生活に適応する為の支援として、専門職員が保育所等を訪問し、児童への直接支援や訪問先施設スタッフへの助言等を行う事業です。
訪問先には、保育所や幼稚園の他、小学校、中学校、特別支援学校等を含みます。

指定要件

法人基準

 

株式会社

合同会社

一般社団法人

特定非営利活動法人

社会福祉法人

 

上記のうちのどれかの法人格を保有している事が条件になります。 また、法人の定款の目的の欄には、本事業を行う旨を記載する様に注意してください。

人員配置基準

管理者:一名以上

児童発達支援管理責任者:
障害者又は児童の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における
直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年以上ある方で常勤の方を一名以上(自治体によって放課後等デイサービス事業、児童発達支援事業との兼業が可能です。)


訪問支援員:
障害児支援に関する知識と経験を有する児童指導員又は保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士で常勤の方を一名以上
 

設備基準

事業運営を行うために必要な広さを有する区画(受付や相談室、事務室など)を設けること
支援提供に必要な教具や教材などの備品を整備すること

保育所等訪問支援事業の相談はお任せください!