著作権保護
当社では、東京、名古屋、大阪を拠点に、
全国の著作権保護の手続きをサポートしています。
著作権保護に関する当社のサポート内容
◆著作権保護の手続 |
著作権の保護手続を代行します。
著作権を持っているものの無断使用に対する注意もいたします。
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◆著作物利用の相談 |
著作物利用に関して相談や手続をいたします。
著作物利用に関する契約書案の作成もいたします。
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◆著作権管理会社の設立 |
会社を設立して著作権を管理する場合は、
法人設立からセットでサポートします。
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当社で著作権保護手続き代行内容
存在証明の作成
著作物の存在そのものを確認した事実を文書で作成します。
その文書に公証人から確定日付を付与してもらい、
著作物が創作されたことを証明してもらうことをいいます。
◆手続の流れ
①著作物性の有無についての判定
②記録フオームの作成
③封印
④公証役場で確定日付の付与
記録フォームで密封されて確定日付を得た著作物は、
原本を依頼者が保管し、トラブルが起きた時に
創作の立証資料として用います。
証人の確定日付は完全な証拠力を有しますので、
最も重要な証拠書類となります。
ですから公表しない著作物又は公表したくない著作物、
わずかな人たちにしか公開していない著作物、
未登録商標や営業秘密に関わる書類でも法的に保護され、
第三者に著作者であることが主張できます。
>>著作権の存在事実証明について、詳しくはこちら
文化庁等への登録
諸作物に関する法律事実の公示や取引の安全性のために、
文化庁に登録することができます。
コンピュータプログラムは、財団法人ソフトウェア情報センターに登録します。
◆登録までの流れ
①申請書・明細書その他必要な資料の用意
・実名
・公表日(第一発行日)の登録
・創作年月日の登録
・出版権の設定等の登録
等を申請書・明細書に記載していきます。
②文化庁又はソフトウェア情報センターへ申請の受付
③それぞれの受付部署での審査
④登録
登録原簿が作成されて、登録済通知書が交付されます。
文化庁登録により、著作権登録原簿が取得できます。
訴訟問題の際にも有効な証明書類として機能します。
文化庁登録変更で著作権又は著作隣接権の移転や質権設定等の登録も可能です。
報酬
◆存在証明の作成 1通 10,000円~(税別)+公証役場報酬 1,400円程度
※2通以上の場合は、別途お見積します。
◆文化庁登録 1件 30,000円~(税別)+登録免許税(登録内容で変わります)
※登録内容を確認の上、別途お見積します。
当社が選ばれる理由
◆着手金がないから
この点、専門チームは申請書作成のノウハウも充実しておりますので、
ご依頼者は安心して業務等に集中することができます。
お客様が自分で時間をかけて作成するよりも、当社へご依頼頂くことで確実に、
そして速く申請することができます!
全国対応可能
