投資運用業者の兼業規制②
投稿日:2016年7月13日
サポート行政書士法人、金融担当の増野です。
今日は、前回に続き、投資運用業者に課せられる「兼業規制」について、説明します。
投資運用業者は、本来業務(投資運用業務)の他に、
①付随業務
②届出業務
③承認業務
それぞれどのような業務かをみていきましょう。
まず、「①付随業務」とは・・・
本来業務(投資運用業)に付随するものとして認められる業務で、
金融商品取引法上「他の事業者の経営に関する相談に応じる業務」
列挙されています。
次に、「②届出業務」とは・・・
本来業務(投資運用業)と付随業務の他に、
「宅地建物取引業」「不動産特定共同事業」「資金移動業」
そして、「③承認業務」とは・・・
本来業務(投資運用業)・付随業務・
本来業務・付随業務・
事前に承認を受けないと行うことができないので注意が必要です。
承認申請できる業務に限定はありませんが、
本業に支障をきたすような業務、
認められない可能性が高いので、慎重に判断する必要があります。
弊社では、投資運用業の新規登録の他、投資助言・
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