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投資運用業者の兼業規制②

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こんにちは。
サポート行政書士法人、金融担当の増野です。

今日は、前回に続き、投資運用業者に課せられる「兼業規制」について、説明します。

 

 

投資運用業者は、本来業務(投資運用業務)の他に、以下に掲げる業務を行うことができます。

 

①付随業務

②届出業務

③承認業務

 

それぞれどのような業務かをみていきましょう。

 

まず、「①付随業務」とは・・・

本来業務(投資運用業)に付随するものとして認められる業務で、

金融商品取引法上「他の事業者の経営に関する相談に応じる業務」「M&A等の相談・仲介」等が

列挙されています。

 

次に、「②届出業務」とは・・・

本来業務(投資運用業)と付随業務の他に、届出を行うことで認められる業務です。

「宅地建物取引業」「不動産特定共同事業」「資金移動業」等が限定列挙されています。

 

そして、「③承認業務」とは・・・

本来業務(投資運用業)・付随業務・届出業務以外の全ての業務が対象です。

本来業務・付随業務・届出業務のいずれにも該当せずにあぶれた業務は、

事前に承認を受けないと行うことができないので注意が必要です。

 

承認申請できる業務に限定はありませんが、公益に反する業務や投資者保護にかけるような業務は当然ですが、

本業に支障をきたすような業務、損失が発生するリスクが多い業務等についても、

認められない可能性が高いので、慎重に判断する必要があります。

 

弊社では、投資運用業の新規登録の他、投資助言・代理業等からのステップアップ(変更登録)、

既に取得した投資運用業の管理に伴う業務(例:各種変更届、内部監査サポート、研修等)のサポートをしています。

 

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。