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特車に関する省令改正がありました!

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国士交通省は3月31日、大型車両の許可基準に関する保安基準の見直しと、車両の通行許可手続きを定める省令の一部改正を公布しました。

 

 

今回の改正事項は以下となっております。

 

 

< ①バン型セミトレーラなどの駆動軸重制限を10トンから11.5トンへ緩和>

 

国際海上コンテナを搭載するセミトレーラのみ許可していた駆動軸重の制限を、バン型などのセミトレーラ連結車(特例8車種)にも適用 ※ただし道路運送法の保安基準に適合していることが条件

 

<②45フィートコンテン輸送における長さ制限を見直し >

 

45フィートコンテナ輸送における車両長を18メートルに引き上げと、特車車両通行許可申請する際、リアオーバーハングや交差点での交差角度を考慮し、審査条件を緩和

 

 

安保基準が5月、通行許可手続きは6月から適用されます。