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ラブホテル条例の手続きを行いました

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こんにちは。秋葉原オフィスの三瓶です。

 
先日、某自治体での旅館業申請に際して、いわゆる「ラブホテル条例」の手続きを行いました。
申請書類提出後の審議会では、審議員20名ほどが参加し、対象物件がラブホテルに該当するかしないかの審議を行います。
通常は書類審査+現地(更地)確認にて審議をしますが、今回は既存物件を宿泊施設に転用するケースだったため、建物内の確認も行われました。
 
そもそも「ラブホテル条例」はラブホテルの建築を規制するためのもので、
条例を制定している自治体でホテルの建築を行う場合には、明らかにラブホテルに該当しないとしてもこの手続きを行う必要があります。
 
やっかいなのは、ゲストハウスや民泊営業を行う場合の「簡易宿所営業」でも手続きが必要になるケースがあります。
「ラブホテル条例」を設けている自治体の大半は「簡易宿所営業」の場合は「ラブホテル条例」の手続きを不要としていますが、
例えば渋谷区ですと、「簡易宿所営業」であっても「施設全体がシングル形態のカプセルホ形態」でなければラブホテル条例の手続きが必要になります。
 
渋谷区の条例の場合、構造設備の基準で施設内に宿泊定員数に応じた広さのロビー・食堂・会議室が求められています。
定員が30人以下の場合だと、ロビー等の床面積は30㎡以上必要になるため、ある程度の規模の施設でないとこの基準を満たすことができません。
 
既存の戸建ての住宅やアパートを転用する場合だと、この点注意が必要になります。
 
「ラブホテル条例」は意外と見落としがちですが、宿泊施設を作る場合は建築予定の自治体に該当の条例がないか確認が必要です。