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業者コード登録票について

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 初めて化粧品の許可申請をするにあたって
まず最初に行うのが、「業者コード登録票」です。

 

許可申請前に事業者としての9ケタの番号(業者コード)を付番してもらう手続きで
管轄都道府県に業者コード登録票を提出することで付番されます。

 

業者コード登録票の様式は、各都道府県担当課のホームページに掲載されています。

 

では、とうやって提出するのか?

 

1 許可を申請する事務所や製造所の所在地や
業種(製造業・製造販売業/化粧品・医薬部外品、、、etc)を決定します。
2 フォーマットに従って業者コード登録票を作成します。
3 都庁や県庁の担当課経由で厚生労働省へ提出します。
→窓口への持参またはファックスで提出します。
(例)東京都の場合
東京都健康安全研究センター 広域監視部 医療機器監視課 医療機器審査係
4 付番を受けます。ファックスで付番連絡がくるケースが一般的です。
→業者コード登録票は都庁や県庁を経由して厚生労働省へ提出される為、
付番されるまで10日から3週間(土日祝日、年末年始を除く)程度かかります。

 

これで以上です!

 

「業者コード登録票」の作成の際には会社の登録事項証明書を見ながら(個人の場合は住民票を見ながら)
商号や所在地など間違えのないように記入することがポイントです。

 

また、実際の化粧品許可申請時には、この「業者コード」を都度入力する必要がありますので、
付番された番号は忘れないように大切に保管して下さい。