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化粧品製造業許可2種類の違いについて

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 化粧品担当の土子です。

 

今回は、化粧品の製造業許可についてです。

 

化粧品製造業許可には、「一般区分」と「包装・表示・保管区分」の2つがあります。

 

①化粧品製造業許可(一般区分)

→化粧品の製造工程の全部または一部を行う場合(包装・表示・保管行為を含む)

 

②化粧品製造業許可(包装等区分)

化粧品の製造工程の内、「包装・表示・保管行為のみ」を行う場合        

 

上記の大きな違いは、自社で行う製造工程の中で「化粧品の中身が外気にふれるかどうか」です。

 

製造業許可の「一般区分」の場合、化粧品の製造に関する「全工程」に関わることができます。

水と成分を混ぜて化粧品の内容物をいちから作り上げる等、まさに製造行為が該当します。

 

一方で、「包装等区分」の場合、化粧品製造工程の内、「包装・表示・保管」にしか関わることができません。

化粧品の内容物をいちから作ったり、化粧品の中身が外気に触れるような製造行為は行うことができず、

化粧品の外観にだけしか触れることができないんです!

 

どちらの許可を取得するかによってできる業務に大きな違いがある為、許可申請前によくご検討下さい。

 

弊社では、化粧品の許可取得手続きはもちろん、許可取得後の許認可管理や自己点検サポート等、

化粧品業務に関する幅広い業務をサポートしています。

 

ご相談は、無料で対応しています。お気軽にご相談下さい。