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化粧品と医薬部外品どちらに該当するの!?

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こんにちは、サポート行政書士法人の増野です。

取り扱いたい商品が「化粧品」と「医薬部外品」のどちらに該当するかは、
主に「配合成分」「効果・効能」によって変わってきます。

「化粧品」の場合、配合可能成分・配合可能だが配合量制限のある成分が、
決まっています。 また、表示できる効能の範囲も、
平成29年2月現在、56種類に限定されています。
※平成23年7月21日薬食発0721第1号医薬食品局長通知
「化粧品の効能の範囲の改正について」ご参照

一方、「医薬部外品」の場合は、化粧品と違って「有効成分」が配合されている為、
特定の薬理的作用(薬効)をうたうことができます。
※ただし、承認取得した薬効以外の効能はうたうことができないので注意。

取り扱いたい商品に、例えば、「化粧品」には配合できない成分が含まれていたり、
「化粧品」を超えた効能を表示したい場合は、「医薬部外品」としての取り扱い(該当可能性)を
検討することになります。


商品の外観・形状、使用方法が全く同じ商品でも、 「化粧品」に該当するものと、
「医薬部外品」に該当するものとがある・・・ということになりますが、
身近な商品でどのようなものが該当するのか見てみましょう。

例えば、「入浴剤」。 市場に出回っている入浴剤には、
大きく「化粧品」「医薬部外品」のいずれかに該当するものが ほとんどです。
化粧品として販売されている「入浴剤」は、「皮膚にうるおいを与える」「皮膚を保護する」等、
化粧品で使用が認められた効能しか表示されていません。

一方、医薬部外品として販売されている「入浴剤」は、「薬用入浴剤」等と題して、
あせも、肩こり、神経痛、疲労回復、腰痛、冷え症等の改善など、
商品別に承認取得した特定の薬効を表示することができています。

他にも、基礎化粧品、石鹸、歯磨き粉、シャンプー・リンス、消臭関連商品等は、
「化粧品」に該当するものと「医薬部外品」に該当するものとが、様々市場に出回っています。

これから化粧品・医薬部外品の取り扱いを始めようとお考えの方は、
まずは、その商品が、日本の基準に従って何に該当するのかの確認から始めましょう!