トピックス

建設業法改正について②

image_print

 ≫≫≫≫「一般建設業」と「特定建設業」について

 

建設業の許可には、「一般建設業」と「特定建設業」とがあり、

それぞれ、下請契約の有無/下請業者への発注金額等によって、必要な許可の種類が決まります。

 

「一般建設業」は、発注者から請け負った工事を、下請業者に出さずに自ら施工する場合や、

下請業者に一部発注する場合でも、その金額が少ない場合が該当します。

 

街の建設/施工業者さんは、この一般建設業を取得しているケースが多いです。

 

一方で、「特定建設業」は、発注者から請け負った工事について、

実際の施工を下請け業者に発注する場合で、その金額が一定以上(大きい)場合が該当します。

大規模な公共工事を元請け業者として受注し、実際の工事は複数の下請業者に任せて行う場合等です。

 

大手建設業者さんは、この「特定建設業」を取得しているケースが多いです。

 

 

同じ工事業種に関して、一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできませんので、

実務上は、行う工事業種ごとに、取引形態や規模等をふまえて、

一般建設業と特定建設業のいずれかを選択して申請する形になります。

 

一般建設業と特定建設業のいずれに該当するかによって、許可要件も大きく異なります。

 

特に、元請け業者として直接工事を受託し、複数の下請業者への委託・管理を行う「特定建設業」の場合には、

財産要件や責任技術者要件等が厳格に定められており、いずれの申請をするかは、大きな分かれ道となっています。

 

 

≫≫≫≫下請契約の請負代金の額の下限を引き上げ【改正】

 

今回、この「特定建設業」の許可が必要となる下請業者への発注金額の基準(下請契約の請負代金の合計)が、

以下の通り、引き上げされることになりました。

 

(改正前)

発注者から直接工事を請け負い、かつ、

3,000万円(建築一式工事の場合は、4,500万円)以上を下請業者に発注して工事を行う場合

 

(改正後)

発注者から直接工事を請け負い、かつ、

4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上を下請業者に発注して工事を行う場合

 

 

 

≫≫≫≫「施工体制台帳」の作成基準の見直し【改正】

 

建設業法では、特定建設業者に対して「施工体制台帳」の作成を義務付けていますが、

その作成が必須となる基準が見直されました。

 

具体的には、民間工事において同台帳の作成が必須となる下請契約の請負代金の合計額基準が、

以下の通り、引き上げられることとなりました。

 

(改正前)

公共工事の場合

発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したとき

 

民間工事の場合

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が、

3,000 万円(建築一式工事にあっては、4,500 万円)以上となったとき

 

(改正後)

公共工事の場合

発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したとき

 

民間工事の場合

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が、

4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上となったとき

 

 

 

≫≫≫≫「主任技術者・監理技術者」の専任配置基準の見直し【改正】

 

建設業者は、元請/下請、金額の大小に関わらず、全ての工事現場に(工事現場ごとに)、

一定の要件をクリアした「技術者」(主任技術者・監理技術者)を配置しなければなりません。

 

加えて、建設業法では、

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で、

工事一件の請負代金が2,500万円(建築一式工事の場合は、5,000万円)以上の場合については、

工事現場ごとに、「専任」の技術者(主任技術者・監理技術者)を配置しなければならないと定めています。

 

この「専任配置」が求められる基準が、以下の通り見直しになりました。

 

(改正前)

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で、

工事一件の請負代金が2,500万円(建築一式工事の場合は、5,000万円)以上の場合

 

(改正後)

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で、

工事一件の請負代金が3,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上の場合

 

 

以上です。

 

いずれも基準の緩和(下限の引き上げ)であり、現在の社会経済情勢の変化に応じて、

より合理的な基準に見直そうとする主旨の改正です。

 

==詳細はこちら(国土交通省など行政機関HPより)=

 

<下請金額の引き上げ等について>

「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html 

 

===(以上)====

 

平成2861日からいよいよスタートです。