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事前相談をしましょう

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道路占用許可及び道路使用許可の双方が必要になる場合では、

道路法第32条第4項及び道路交通法第78条第2項の規定により、

双方の申請書をいずれか一方(道路管理者又は所轄警察署長)に提出する

ことができます。

 

例えば、道路管理者(建設事務所や土木事務所)へ申請した場合は、

その道路管理者を通して警察署へ申請をします。

 

しかし、前もって警察署への事前相談をしていなければ、

警察署から訂正や不備があった場合、それぞれ双方の窓口へ行って

補正をしなければなりません。

一方から補正が入ると双方に出向かなくてはならなくなり、

そういった補正を繰り返していると、希望日に許可が下りないことがあります。

 

上記の場合、道路占用許可申請書を作成し、道路管理者へ相談に行きます。

問題がなければ、更にはその一式を持って、警察署に相談をします。

 

一見手間に見えても、確実に希望日までに許可が下りるよう、

事前の相談をすることが、結果的に近道です。