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「手作り化粧品」の取扱いには、ご注意下さい!

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 最近、「手作り石鹸をネットで販売」したり、「手作り化粧品の生成キットを販売」する等、

「手作り化粧品」が人気を集めているようです。

 

インターネットを見ても、「無添加手作り石鹸」「自分だけの専用化粧水」等の魅力的なキーワードで、

「手作り化粧品」や「(手作り化粧品の)生成キット」が販売されている所をよく目にするようになりました。

 

でも、この手作り化粧品、「製造」したり、製造した化粧品を「販売・授与」するには、

化粧品の許可を取得しなければならないということをご存じですか

 

基本的に、手や身体を洗う石けんは、薬事法に基づく「化粧品」に該当します。

※「薬用石鹸」などは、「医薬部外品」に該当する場合もございます。

 

手作り化粧品は、自分で作って自分で楽しむだけなら問題ありませんが、

許可を得ないで製造し、許可を得ないで製造した化粧品を販売等することは、薬事法の規制対象となります。

 

手作り化粧品を(販売等の目的で)製造するには「化粧品製造業許可」を、

その上で、販売するには「化粧品製造販売業許可」を、それぞれ取得する必要があります。

 

「(手作り化粧品を)無料で配っただけ」「(手作り化粧品を)景品として配っただけ」という場合でも、

基本的に、薬事法の規制対象となりますので、くれぐれもご注意下さい。

 

弊社では、「手作り石鹸を広く販売していきたい!」等、化粧品の製造・販売を行う方向けに、

化粧品の許可取得に向けたコンサルティングを行っています。

 

ご相談は、無料で対応しています。

 

許可取得に向けてどんな準備をすればいいか、どんなスケジュールで手続きを進めるか等、

他社さんの事例も含めて、丁寧にご説明させていただきます。

 

この機会に、ぜひお気軽にご相談下さい!