薬局開設許可・医薬品販売許可

薬局開設許可の設備要件

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薬局開設許可を取得するためには、以下の設備要件(構造設備基準)を満たす必要があります。
都道府県や、取得の必要な薬局の種類によって、求められる基準が異なるので、事前に管轄部署に確認するなど、注意が必要です。

例えば、放射性医薬品を取り扱う薬局を開設する場合、更に厳しい基準が求められます。
ドラッグストアなどの医薬品店舗販売業を開設する場合は、面積基準が13.2㎡になるなど、要件がやや緩和されます。


1 換気が十分で、清潔であること
2 住居や不潔な場所から明確に区別されていること
3 面積は約19.8 ㎡以上で、薬局の業務を適切に行えること
4 医薬品を陳列・交付する場所は60 ルクス以上、調剤台の上は120 ルクス以上の明るさであること
5 以下を満たす調剤室を備えていること
・面積が6.6 ㎡以上であること
・天井と床の材質が、板張り、コンクリートなどであること
6 冷暗貯蔵のための設備があること
7 鍵のかかる貯蔵設備があること
8 調剤に必要な以下の設備や器具を備えていること
・液量器(20cc 及び200cc のもの)
・温度計(100℃)
・水浴
・調剤台
・軟膏板
・乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
・はかり(感量10 ミリグラムのもの及び感量100 ミリグラムのもの)
・ビーカー
・ふるい器
・へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
・メスピペツト及びピペツト台
・メスフラスコ及びメスシリンダー
・薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
・漏斗及び漏斗台