薬局開設許可の人的要件
都道府県の薬局開設許可を取得するためには、下記の人的要件を満たす必要があります。
厚生労働省令で定める人数の薬剤師がいること |
薬局における1日平均の取扱処方せん数が40までは薬剤師1名、それ以降は処方せん数40(又はその端数)ごとに1を加えた人数が必要。 |
申請者(法人の場合は役員も)が下記の欠格事由に該当しないこと |
・過去に許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者 ・薬事法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者 ・成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者 ・心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの |