薬局開設許可・医薬品販売許可

保険薬局指定の手続き

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薬局開設許可の取得だけでは、各種保険の適用を受ける薬局としての営業はできません。

薬局が公的医療保険の適用を受ける調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険薬局の指定を受ける必要があります

この「保険薬局指定」の手続きについて解説します。

保険薬局指定の流れ

保険薬局指定の申請 → 書類審査

保険薬局指定の申請は、薬局開設許可を取得してから行います。
保険薬局としての営業を開始したい月の前月上旬には申請を行いましょう。

保険薬局指定申請についての手数料は無料です。
指定通知書の通知

指定通知書が届きます。
保険薬局の指定日は基本的に毎月1日付けで行われます。

ある月の中旬や下旬に営業開始したい場合でも、その月の1日には保険薬局指定がなされているように手続きを進めましょう。

保険薬局指定の申請添付書類

申請の際の必要書類は、以下の通りです。
その他、状況に合わせて種類が変わる場合もあるので、事前にしっかり確認しましょう。
1.薬局の許可証
2.保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号
3.2.に掲げる者以外の薬剤師の数を記載した書類
4.開局日及び開局時間を記載した書類
5.保険薬剤師の免許証の写
6.法人登記簿謄本の写(法人の場合のみ)
7.使用又は賃貸借契約書等の写(土地又は建物が自己所有で無い場合のみ)
8.周辺図  
9・平面図  
10.同一建物内のテナント名が分かる書類(雑居ビル等に薬局を開設する場合のみ)
11.写真

※薬局開設に関する業務の一部を社会保険労務士と連携して対応いたします。