貨物運送業許可

新規許可:トラック運送

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これから新規で一般貨物運送事業を始める方の許可申請・事業開始をサポート

一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」を指します。

荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合がこの一般貨物自動車運送事業にあたります。 

一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。

当社では、新規でトラック運送事業を開始されようとお考えの方に対して、運輸局への許可申請から事業開始の段階において手続面でのサポートをしてます。

一般貨物自動車運送事業許可を取得するための要件

一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、以下に記載する要件を整備したうえで、許可申請書を運輸局へ提出します。

許可要件については、年々厳しくなってきており、平成19年に整備管理者制度の改正、平成20年に法令試験制度の導入がされています。

事務所や駐車場の設備的な要件に加えて、役員の法令試験、運行管理者、整備管理者など人的な要件も準備していく必要があります。

営業所①使用権原を有することの裏付けがあること
②建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
③規模が適切であること。
車庫営業所に併設することが原則です。
しかし、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要であり、車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル必要です。
※こうした条件を満たしていれば、一般的な駐車場でも車庫として認められる可能性があります。
車両①営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
②計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定します。
③事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
④使用権原を有することの裏付けがあること。
休憩・睡眠施設原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
運転者及び運行管理者・整備管理者①一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
②グループ企業に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
③勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
④運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
⑥危険品の運送を行う者にあっては、消防法 (昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。
法令試験申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、省令試験を受験し、合格する必要があります。試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
資金計画①資金調達について十分な裏付けがあること。
②事業の開始に要する資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
③所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
労働保険・社会保険健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入することが必要です。
損害賠償能力①自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
②石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、①に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

一般貨物運送業許可 手続の流れ(新規許可取得の場合)

ご相談、申込み

相談は何度でも無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明します。

見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。

資料収集・書類作成

賃貸契約書等、申請に必要な書類をご準備いただきます。
車庫、事務所等の実地確認や資金計画予算を作成して、許可要件を満たしているかを確認します。
問題なければ、申請書類を作成します。

※申請書類一式の作成・行政機関との打ち合わせは当社の専門スタッフがご依頼者に代わって行います。

申請代行

当社スタッフが、ご依頼者に代わって申請を行います。
申請手数料を申請前にお預かりします。
追加書類指示が入った場合も、当社が対応します。

法令試験

書類が受理されてから1ヶ月程度後に法令試験が行われます。
運送業に関係する役員、事業主(個人の場合)の方が対象になります。
法令試験は◯×式30問の試験で、24問以上の正解で合格となります。(六法・ノート等の持ち込みが認められています)
試験に不合格の場合は、申請取り下げになる場合もあります。

審査→許可

書類が受理されてから、3~4ヶ月程度の審査が行われます。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、当社にて対応します。

許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。

開業準備→開業

以下の手続きを終えた時点で、開業となります。
・運行管理者と整備管理者の届出
・自動車のナンバープレートの変更手続
・自動車任意保険(一定金額以上の補償がある任意保険)の加入
・社会保険の加入(場合によって)
・運賃表と運送業開始の届出

※届出書等は当社の専門スタッフがお客さまに代わって提出します。

 

 

運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で運送事業の登録・許可取得される方から、すでに運送事業を運営されている皆さまに対して、運送事業に関する申請サポートやコンサルティングを行ってます。

運送事業は、許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

貨物利用運送事業専門チーム

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