貨物運送業許可

貨物運送業許可とは

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運送業許可には、大きく分けて二種類の事業があります。

荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」です。

貨物自動車運送、旅客自動車運送事業とも事業を開始するには、地方運輸局長の許可・登録等が必要となります。

運送業の種類

 【貨物自動車運送業の種類】

一般貨物自動車運送事業普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取るという一般的運送業は、この事業にあたります。
特定貨物自動車運送事業特定の荷主の荷物を運送する事業です。特定貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、石油類等の運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)等があります。
貨物軽自動車運送事業軽トラック等を使用して行う運送業です。荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合、こちらに該当します。
貨物利用運送事業貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業です。

※特定貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業と許可要件は同じですが、  荷主が特定者のみの扱いになります。

 【旅客自動車運送事業の種類】

一般乗用旅客自動車運送事業路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業です。一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれています。
一般貸切旅客自動車運送事業運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業です。
一般乗合旅客自動車運送事業乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことです。(ハイヤー・タクシー事業等が該当します。)
特定旅客自動車運送事業特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送する事業です。(送迎バス、介護輸送が該当します。)

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