金融

投資運用業

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投資運用業に関して、よく頂くご相談

☑ 年金基金や海外のヘッジファンドからの一任の依頼が来ている。

☑ これまで適格機関等特例業務で対応してきたが、きちんと投資運用業の登録をして展開していきたい。

☑ 自分で財務局とのやり取りを進めてきたが、大量の規程の作成を求められ途方に暮れている。
☑ 既に投資助言・代理業の登録をしているが、将来的に投資運用業にステップアップしたい。

☑ 既に投資運用業の登録を行っているが、兼業業務として承認業務を行うことになった。

弊社サポート内容

投資運用業登録申請|各財務局への申請を代行
法務顧問サービス|業務運営における法務サポート
各種変更届提出
 会社名・役員などの変更届の提出を代行
業務方法書変更|業務方法書変更届の提出を代行
契約書面作成|契約書面作成をサポート
会員規約、個人情報保護規程等作成
   投資顧問契約に関わる会員規約作成をサポート
ホームページ及びシステム構築支援
   ホームページ立ち上げとシステム導入サポート
社内研修会資料作成
 金融業者の社内研修の資料作成をサポート
社内研修会講師派遣
 金融分野に精通した専門講師を派遣

 

投資運用業登録までの流れ

ご相談、申込み

初回相談は無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。

見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。


報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
お申込み後、申請に必要な組織体制・管理態勢の構築に向けて、打ち合わせをさせていただきます。

概要書等作成の上、財務局(又は財務事務所)にて面談

財務事務所の事前面談に向けて必要な概要書等の書類を作成し、面談に臨みます。

面談前の事前準備も、しっかりサポートさせていただきます。

申請書一式を作成。押印・証明書の取得等

面談完了後、最終的なドラフト一式を完成し、署名・押印をいただきます。

(申請に必要な証明書関係は、ご希望に応じて、弊社にて代行取得致します。)

本申請(受領印) ※登録免許税の納付

面談完了後、最終的なドラフト一式を完成し、署名・押印をいただきます。

押印後の申請書一式を持って、本申請を行います。
財務局(又は財務事務所)から、申請書の控えに受領印を押印いただきます。

標準処理期間は、特に補正等の問題がなければ2ヶ月間です。
※この間に、HPの作成や業務開始後の帳簿等の作成を進めます。

登録完了 ※まだ営業開始できません

財務局(又は財務事務所)から登録完了の連絡が入ります。登録番号が決定します。

※金融商品取引業者としての標識等を設置していただきます。

金融ADR制度への対応

金融ADR制度への対応として、一般社団法人日本投資顧問業協会等への加入手続きを行います。

一般社団法人日本投資顧問業協会の加入にあたっては、書類申請・HP審査・面談等のステップがあり、当該審査をクリアした上で、月1回の理事会での承認を受けて、加入処理が行われます。

変更届を提出 ※営業開始


協会への加入手続きが終わったら、当局へ変更届を提出します。

弊社に投資運用業登録を依頼するメリット

1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備いたします。

弊社はスピード対応を得意としております。

投資運用業登録を専門にしている行政書士に任せることにより、 組織体制の構築から書類作成まで 最短時間で準備することができ、1日でも早く参入することが可能となります。

2.相談は何度でも無料です。

弊社では、ご相談は無料で受けていただくことができます。

営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日祝の相談も可能です。

投資運用業登録のことでお困りの方はどんなことでもぜひ私たちにご相談ください!

3.事業運営のコンプライアンス態勢の構築をサポートいたします。

業務方法書・契約締結前交付書面・契約締結時交付書面・投資顧問契約書などを 会社の実態に合わせた形で作成することができるので、 登録後の事業運営のコンプライアンス態勢を適切に構築することができます。

4.許可取得後のスムーズな事業開始をサポートいたします。
財務局へ出向く時間や証明書などを集める手間など、 煩雑な作業を削減することができるので、 その分社内のシステムの構築や営業態勢の充実に時間を割くことができ、 登録後のスムーズな事業開始につなげることができます。
煩雑な作業を削減することができるため、 お客様は事業開始後のHP作成や営業態勢の充実に時間を割くことができ、 スムーズな事業開始につなげることができます。

ご依頼者の声

投資運用業に関してよくあるご質問

投資運用業の兼業規制とは?
また、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業についても兼業規制はありますか?

投資運用業の兼業規制については、「投資運用業者の兼業規制」をご覧下さい。

第2種金融商品取引業及び投資助言・代理業の兼業規制については、基本的に兼業できる業務の範囲に制限はありませんので、幅広い業務に着手することができます。

ただし、金融商品取引法以外の法律等で、例えば兼業している他の業務側の法律等で何らかの規制が課されている場合があるので注意が必要です。
また、公益や公序良俗に反するような業務、本来業務である金融商品取引業の継続が困難になるような業務等については、そもそも兼業規制以前の問題となります。

私たちにお任せください! ~担当スタッフからのメッセージ~

【投資運用業】投資運用業はご相談ください!
【投資運用業登録】経験豊かなプロがサポートします!
【投資運用業登録】登録や監査は厳しいですがプロにお任せ!
【投資運用業】年々難しくなっていますがプロにお任せ!

報酬

投資運用業の登録の報酬ついては、ご依頼者個別の状況に応じて、大きく変わります。
ご相談をいただいた上で見積りを出させていただきますので、まずはメールかお電話にて、お気軽にご相談ください。

全国対応可能





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