投資助言・代理業とは
ひとことに「投資助言・代理業」といっても、以下2種類に区分されます。
①:投資助言業(金融商品取引法第2条第8項第11号)
顧客との間で締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について、顧客に助言を行う業務。
②:代理業(金融商品取引法第2条第8項第13号)
投資一任契約又は投資顧問契約の締結の代理・媒介を行う業務。
①と②のいずれかの業務を報酬を得て行う場合に、事前に「投資助言・代理業」の登録を受ける必要があります。
「①:投資助言業」の方が一般的ですが、これはあくまでも「アドバイス」を行う立場です。
顧客のお金を預かる事もありませんし、実際の投資判断は顧客自身で行う必要がありますので、ご注意ください。
具体的な例としては、下記のような業務が該当します。
① | 投資ファンドと顧客契約を締結し、投資情報を提供する業務 |
② | 不動産ファンドに対して有償で信託受益権化されている物件の情報を提供する業務 |
③ | 会員制のホームページにて、会費を徴収し、株式の推奨銘柄を提示する業務 |
④ | 有料メールマガジンで、当日値上がりしそうな株式の銘柄を提供する業務 |
⑤ | SNSやスカイプ等を利用して、オンタイムで投資情報を有料会員に対して提供する業務 |
もし無登録で投資助言・代理業の営業した場合、金融商品取引法によると、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。
※実際は、当局から、ただちに当該業務を取り止めるよう警告した「警告書」が届きます。
財務局一覧
財務局等名 | 郵便番号 | 所在地 |
北海道財務局 | 060-8579 | 札幌市北区北8条西2 札幌第1合同庁舎 |
東北財務局 | 980-8436 | 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 |
関東財務局 | 330-9716 | さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
北陸財務局 | 921-8508 | 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎 |
東海財務局 | 460-8521 | 名古屋市中区三の丸3-3-1 |
近畿財務局 | 540-8550 | 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 |
中国財務局 | 730-8520 | 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館 |
九州財務局 | 860-8585 | 熊本市二の丸1-2 熊本合同庁舎 |
福岡財務支局 | 812-0013 | 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 |
沖縄総合事務局財務部 | 900-0006 | 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 |