投資助言・代理業

変更届出・事業報告書

image_print

登録後の変更届出

登録事項に変更があった場合

次に掲げる事項に変更があった場合には、変更の日から2週間以内に変更届を提出する必要があります。

商号又は名称
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
役員の氏名又は名称
分析者・判断者・助言者の氏名又は名称
会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
他に事業を行つているときは、その事業の種類
加入する金融商品取引業協会の名称

業務方法書に変更があった場合

投資助言業者が申請する業務方法書には次に掲げる事項を記載することが求められますが、業務方法書の変更があれば遅滞なく届け出ることが必要です。

業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
業として行う金融商品取引行為の種類
苦情の解決のための体制
投資助言・代理業の種別
助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
信託の受益権に関し助言を行うときは、信託財産の種類
集団投資スキーム持分に関し助言を行うときは、出資対象事業の概要

事業報告書の提出

登録業者は、毎年事業報告書の提出が必要となります。

登録を受けた業者は、事業年度が経過する度に、決算後3ヶ月以内に管轄の財務局へ1年間の事業実績の報告を行う必要があります。

事業報告書には、下記の項目を記載する必要があり、通常の営業時から報告書のベースとなる取引履歴を管理しておく必要があります。

登録年月日及び登録番号
行っている業務の種類
加入している投資者保護基金、金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体
当期の業務概要
株主総会決議事項の要旨
役員及び使用人の状況
営業所の状況
株主の状況
投資助言業務の状況