宅地建物取引業免許

宅建免許新規申請

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新規免許申請にあたっては、下記の要件を満たす必要があります。

①事務所の設置

宅地建物取引業を行うにあたっては、本店や支店などの事務所を設置することが必要です。
事務所は、継続的に業務を行うことができる施設である必要があり、 他業者や個人の住居からは独立している必要があります。 他の法人や個人の事務所と混在している場合や、 居住場所と混在している場合は免許を受けることができません。

②宅地建物取引主任者の設置

事務所に専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。
宅建業に従事する人5人につき、1名以上の主任者を設置しなくてはいけません。   
専任主任者が他の業者との兼務・兼業することは原則として禁止されています。

③代表者などの常駐

免許を申請する代表者は、原則として事務所に常駐することが必要です。
ただし、政令で定められた使用人に代表権行使の委任をした場合は、 常駐義務が無くなります。

④欠格要件に該当していないこと

申請者個人又は法人の役員が欠格要件に該当している場合は、申請できません。

欠格要件
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され、
 その取消しの日から5年を経過しない者  
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして
 聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者  
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者  
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合  
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者  
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

⑤営業保証金の供託・保証協会への加入

審査に合格し免許されれば、営業保証金の供託を行うか、保証協会へ加入し弁済業務保証金分担金の納付を行うことにより、宅地建物取引業の免許証が交付され、 正式に宅地建物取引業をスタートすることができます。

・営業保証金の供託を行う場合、
本店ならば1000万円、支店であれば500万円を供託所へ供託しなければなりません。

・保証協会へ入会する場合、本店で60万円、支店で30万円の弁済業務保証金分担金の納付でが必要です。
※保証協会へ加入するのが一般的ですが、加入には時間がかかりますので、 あらかじめ計画的な準備が必要となります。
※加入する保証協会は、宅地建物取引業保証協会か不動産保証協会となります。




宅建免許の申請は、煩雑な手続きを伴います。

免許申請のサポートは、私たちにおまかせください。


サポート行政書士法人宅建免許新規申請担当

宅建免許申請スタッフ(東京、大阪)

宅地建物取引業免許についてよくある質問

専任の取引主任者とは何ですか?

「専任」とは、事務所に常勤しており、専ら宅建業に従事していることを指します。

他の法人の代表取締役、常勤役員、会社員であると専任とは認められません。

また通勤が不可能な場所に住居がある場合なども認められません。

親の免許を子が引き継ぐことはできますか?

個人免許は相続の対象とならないため、親が死亡した場合はその時点で免許は失効します。

宅建業を引き継がれる場合は、子として新規免許申請し、免許取得後に親の事業を引き継ぐことになります。

法人の場合も免許の譲渡はできません。

相談は無料と書いてありますが、本当ですか?

相談は初回無料で行なっています。

電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。 料金が発生する際は、事前に見積りを出し、 ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください。

ご依頼者の声

株式会社ココスム様の場合
自分で会社を設立し開業しようにも、まず何からやっていけばいいか分からないことが多く、苦労していた時にインターネットで御社を見つけ、相談電話をかけました。 それまでにも、いくつもの士業の事務所へ相談をしてみましたが、 どこも知識が無かったり、経験がなかったり、何よりも対応が良くない所が多くて・・・。 御社は、初めての電話の時、担当者の方が席を外されていたようで、折り返し待ちだったんですが、すぐにかかってきて、まずはそのスピード感に驚きました。 電話では、とても丁寧な説明と、なにより話しやすい先生で、 印象が大変良かったので依頼しました。   依頼中のやりとりにおいても、どんなことでも本当に丁寧に説明して頂き、いつも、求めていること以上のことを返して下さったのは、松井先生ならではかもしれません。 分からないことだらけだった私にとって、それは本当にありがたかったです。 御社に依頼するメリットとしては、先に述べたとおり、期待以上の対応をして下さることですが、それは報酬以上の価値を受け取れるということだと思います。   ぜひ、同じように「さて、何から始めよう」と悩まれている方に、御社をおすすめしたいですね。 すでにもう繰り返しで御社に依頼させてもらっていますが、もちろん今後も、機会があれば松井先生にお願いしたいと思っています。 よろしくお願いします。

宅建免許取得~開業までの流れ

 ①:ご相談→お見積り

相談は何度でも無料です。まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。その上で一度ご来社(又はWEB面談)いただき、現在の状況を確認の後、アドバイスさせていただきます。

面談では現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、適正な価格で見積りを提示いたします。

 ②:お申込み

見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

 ③:資料収集・書類作成

当社スタッフが宅建免許申請における書類作成を行います。

 ④:申請代行

当社の行政書士が、ご依頼者に代わって申請を行います。追加書類指示が入った場合も、当社が対応します。 

 ⑤:審査

書類が受理されてから、2ヶ月程度審査が行われます。  書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、当社にて対応いたします。

 ⑥:免許通知

審査の結果、問題がなければ免許の通知を受け取ります。 

 ⑦:営業保証金の供託又は協会加入手続き

 法務局へ営業保証金の供託を行なうか、宅建業保証協会への加入手続きを行います。
※宅建業保証協会への加入手続きに関しても、代行可能です。

 ⑧:届出→開業

免許通知日から3ヶ月以内に、専任の取引主任者の勤務先登録および供託等の届出をします。
免許証が交付された時点で開業となります。