宅地建物取引業免許

更新・変更・免許換え申請

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更新免許申請

宅建業免許の有効期間は5年間です。
宅建業免許の更新を希望する場合は、更新手続きが必要となります。

免許の有効期間満了の日から90日~30日前までの間に 免許更新の申請を行わなければいけません。  
変更事項がある場合は、 まず変更届書を提出してからでないと更新手続きができないため、登録内容に変更がないかの確認が必要です。

変更届出

宅地建物取引業の免許を受けた業者は、下記のような変更があった場合、30日以内に変更の届出を国土交通大臣又は都道府県知事に提出します。
 

  • 商号
  • 主たる事務所
  • 代表者
  • 役員
  • 政令で定める使用人
  • 専任の取引主任者
  • 従たる事務所の設置・廃止・移転・名称

免許換え申請

①現在の事務所がある都道府県から他の都道府県へ事務所を移す場合都道府県知事免許
→他の都道府県知事免許
②現在の事務所がある都道府県の他に、他の都道府県に事務所を設置する場合都道府県知事免許
→国土交通大臣免許
③現在2つの都道府県に事務所があるが、事務所を1つの都道府県内のみに置く場合国土交通大臣免許
→都道府県知事免許