旅行業登録

旅行業について

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旅行業登録制度

旅行業を始めるには旅行業者として登録を受けておく必要があります。

旅行業登録の申請を行う場合、第1種旅行業であれば観光庁、

第2種旅行業、第3種旅行業なら登記上の本店に限らず、旅行業を行う主たる営業所を管轄する各都道府県に対して申請を行います。

また、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければなりません。

旅行業の種類

  旅行業の業務範囲 要件
企画旅行契約 手配旅行契約 旅行相談契約 渡航手続代行契約 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結 他社実施の受注型企画旅行契約の代理締結 他社実施の手配旅行契約の代理締結 営業保証金 基準資産額
募集型
企画旅行契約
受注型
企画旅行契約
海外 国内
第1種旅行業 × × 7,000万円 3,000万円
第2種旅行業 × × × 1,100万円 700万円
第3種旅行業 ×
※1
× × 300万円 300万円
地域限定 ×
※1

※1

※1
× × × × 100万円 100万円
旅行業者代理業
※2

※2

※2

※2
×

× × なし なし
旅行業の業務範囲要件
企画旅行契約手配旅行契約旅行相談契約渡航手続代行契約他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結他社実施の受注型企画旅行契約の代理締結他社実施の手配旅行契約の代理締結営業保証金基準資産額
募集型
企画旅行契約
受注型
企画旅行契約
海外国内
第1種旅行業××7,000万円3,000万円
第2種旅行業×××1,100万円700万円
第3種旅行業×
※1
××300万円300万円
地域限定×△※1
※1

※1
××××100万円100万円
旅行業者代理業
※2

※2

※2

※2
×

××なしなし

※1:国内の旅行のうち、当該事業者の営業所が存する市町村及び隣接する市町村に限定されます。

※2:範囲は所属する旅行会社業務に限定されます。

上記の表の用語は以下のように定義されます。
企画旅行旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などの旅行計画を立て、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成し、販売する旅行のことをいいます。パッケージツアーがこれに該当します。
募集型企画旅行旅行会社があらかじめ旅行計画を作成する企画旅行をいいます。旅行業登録では、海外旅行の取扱いと国内旅行の取扱いで区分されます。
受注型企画旅行旅行者の依頼により旅行会社が旅行計画を作成する企画旅行をいいます。旅行業登録では、海外旅行の取扱いと国内旅行の取扱いで区分されていません。
手配旅行契約旅行会社が旅行者のために運送・宿泊機関等などの契約を手配し、販売する旅行のことをいいます。乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・販売などがこれに該当します。
旅行相談旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
①旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
②旅行の計画の作成
③旅行に必要な経費の見積もり
④旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
⑤その他旅行に必要な助言及び情報提供
渡航手続代行旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
①旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
②出入国手続書類の作成
③その他前各号に関連する業務

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