利用運送業許可

第一種利用運送:変更

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当社では、第一種利用運送業の登録を受けた後の変更に関する手続きをサポートしております。

 

第一種利用運送業の登録を受けた事業者が登録後行う必要な手続きは、主に変更登録・変更認可・変更届と分かれています。

 

登録後適切に手続きはされていますでしょうか。第一種利用運送業に関する手続きのことならサポート行政書士法人へお任せください。

第一種利用運送業の変更登録

第一種貨物利用運送事業者は、以下の変更しようとするときは、変更登録を受けなければなりません。(根拠:貨物利用運送事業法第7条第1項)

1利用する運送機関の種類
2利用運送の区域又は区間
3業務の範囲

第一種利用運送業の利用運送約款の変更認可

設定した利用運送約款について以下の変更をする場合は変更認可を受けなければなりません。(根拠:貨物利用運送事業法第8条第1項・貨物利用運送事業法施行規則第12条)

1利用運送機関の種類
2運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
3利用運送の引受けに関する事項
4受取、引渡し及び保管に関する事項
5損害賠償その他責任に関する事項
6その他利用運送約款の内容として必要な事項

第一種利用運送業の変更届出

第一種貨物利用運送事業者は、以下の変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。(根拠:貨物利用運送事業法第7条第3項・貨物利用運送事業法施行規則第49条)

1氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更変更日から30日以内
2主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地の変更変更日から30日以内
3事業の経営上使用する商号の変更変更日から30日以内
4利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要遅滞なく届出
5保管施設の概要遅滞なく届出
6法人の役員又は社員の変更遅滞なく届出。(代表権が無い役員又は社員の変更の場合は、毎年7月31日まで)

貨物利用運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業者の皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

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