資金移動業とは
銀行以外による送金サービス
資金移動業とは「銀行など為替取引を業として営む送金サービス」です。
資金移動業は、平成22年4月1日に「資金決済に関する法律」が改正されたことで創設された業種で、この業種が創設されるまでは銀行以外が為替取引を行うことは出来ませんでした。
資金移動業の三つの種別
資金移動業では三つの種別があります。
種別によって、一件当たりの送金上限額、送金資金の滞留に対する規制、利用者資金保全方法が異なってきます。詳しくは別記事にて解説予定です。
詳しくはコチラ 資金移動業の送金上限額
資金移動業の例
例1:国際送金サービス
資金移動業者が依頼を受けて、国際送金(国内→国外、または国外→国内)を行うサービスのことです。
例えば、日本に住む外国人が実家に仕送りをする際に使われます。
例2:払い戻し可能な電子マネー
例えば○○payなどのサービスが資金移動業に該当する可能性があります。
例3:給与の電子マネー払い
企業が従業員への給与を電子マネーで支払うことです。
当該サービスを行うには第二種資金移動業登録と厚生労働省の指定が必要です。
詳しくはコチラ 給与デジタル払い制度の解禁を読み解く
例4:ステーブルコイン
「安定した暗号資産(仮想通貨)」のことです。
ドルや円といった法定通貨と価格が連動するようにシステムを構築することで、価格の安定化を目指しています。
全国対応可能
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サポート行政書士法人では、新規で資金移動業界へ参入される方から、既存の資金移動業者の皆様に対して、資金決済法に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
資金移動業登録は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、資金移動業に関する法務サービスを提供します。
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