契約方式について
発注者(自治体・各種団体等)が行う契約は大きく3つに分けられます。
一般競争契約
不特定多数の者に入札させて、最も有利な条件を提示した者を契約の相手方とする契約方式です。
官公庁の契約は、一般競争契約が原則となっています。
中小企業でも落札できることもありますので、公平な競争が行われるとされているからです。
指名競争入札
特定の者を指名して入札させて、最も有利な条件を提示した者を契約の相手方とする契約方式です。
一般競争入札を行うことに不都合がある場合(一定の品質などが求められる場合など)に、
この指名競争契約が行われます。
随意契約
入札を行わずに契約の相手方を選定する契約方式です。
特別な事情により、一般競争契約や指名競争契約しがたい場合などに行われます。
一般的には複数の者から見積書を徴収して比較検討することから、見積り合わせと呼ばれます。
随意契約は、癒着などの問題で数が減少傾向にあります。